「登録実務講習」とは、公益財団法人不動産流通近代化センターが 国土交通大臣の登録を受けた講習機関として実施する講習です。
宅地建物取引に関する実務経験が2年に満たない方は、この登録実務講習を修了することにより「2年以上の実務経験を有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、宅地建物取引主任者資格の登録申請を行うことができます。
- ※「登録実務講習」は、宅地建物取引業法及び同法施行規則に基づき実施されます。
- ※宅地建物取引の実務経験が2年以上ある方は、「登録実務講習」を受講せずに、宅地建物取引主任者の資格登録申請を行うことができます。
- ※実務経験の算定方法等の詳細については、宅地建物取引主任者資格試験受験地である、都道府県の担当窓口にて確認ください。





















