<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>公益財団法人不動産流通近代化センター</title>
	<atom:link href="http://www.kindaika.jp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kindaika.jp</link>
	<description>おかげさまで30年　私たちはお客様に信頼される不動産業の健全な発展のための事業を行っています。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 03:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>建物の設備に消防法違反があった場合の媒介業者の責任と対応</title>
		<link>http://www.kindaika.jp/archives/6690</link>
		<comments>http://www.kindaika.jp/archives/6690#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 01:04:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindaika.jp/?p=6690</guid>
		<description><![CDATA[　当社は３年前に、中古の倉庫の売買の媒介と賃貸借の媒介をしたが、最近になって、借主が消防署から、「倉庫の設備に消防法違反がある」との指摘を受けた。消防署員の話によると、売買の３年前にも、所有者（今回の売主）に設備についての改善指導をしたとのことであるが、このようなケースの場合にも媒介業者に注意義務違反や重要事項説明義務違反があるか。媒介業者としては、どのように対応したらよいか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4 style="margin-top:1em;">事実関係 </h4>
<p>　当社は３年前に、ある会社が所有していた中古の倉庫の売買の媒介をし、すぐそのあとに、その倉庫の賃貸借の媒介をした。ところが、最近になって倉庫の借主に対し、消防署から、「設備の内容に消防法違反がある」と伝えてきたという。<br />
　なお、消防署員の話によると、元の倉庫の所有者（今回の売主）には、すでに売買の３年前に消防法違反があることを伝え、その旨の改善指導をしているとのことであったが、売買の際には、売主からはそのような説明は一切なく、単に現状有姿売買で、瑕疵担保責任も負わないという特約付で売買の媒介をした。
</p>
<h4 style="margin-top:1em;">質問</h4>
<ul>
<li>このような場合、消防法違反を発見できなかった媒介業者に注意義務違反や重要事項説明義務違反があるか。</li>
<li>このような場合、媒介業者としてはどのように対応したらよいか。</li>
</ul>
<h4 style="margin-top:1em;">回答</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="4">1． <strong>結論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">　質問1．について ― 建物にもよるが、建物の検査済が下りている建物であれば、室内に消火器が全く設備されていないなど、通常の注意をすれば、消防法違反がわかるようなものであれば格別、それ以外の点に消防法違反があったとしても、必ずしも媒介業者に注意義務違反があったとはいえないし、重要事項説明義務違反があったともいえない。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top">　質問2．について ― 借主に対しては、貸主に善処するように伝えることを約束するとともに、貸主に対しては、その対応策として、倉庫の売主に対し、民法第572条の規定により、売主の瑕疵担保責任についての免責特約が無効であることを伝え、その瑕疵担保責任に基づいて消防法違反を解消すべく工事を実施するよう求めるか、みずから工事を行い、その費用を売主に請求する（損害賠償請求をする）かのいずれかを行うよう伝えることが適当であろう。<br />
　なお、その場合、売主の対応いかんによっては、買主（貸主）にも弁護士等に相談してもらい、今後の対応については買主（貸主）みずからの判断で対応してもらうことも必要となろう。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">2． <strong>理由</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">⑴について <br />
　宅建業者は建築や建築設備の専門家ではないし、まして防火設備ともなれば、かなりの専門的知識が必要となるので、宅建業者にそのような設備の適法性を求めるのは酷であるといえる。したがって、結論で述べたように、媒介業者が通常の注意をもってすれば、違反とわかるようなケースであればともかく、それ以外の点に消防法違反があったとしても、媒介業者が建物の検査済証を確認している以上、必ずしも媒介業者に注意義務違反があったとはいえないし、重要事項説明義務違反があったともいえないというべきであろう。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">⑵について <br />
　賃貸借契約においても、売買の場合の瑕疵担保責任の規定が準用されるので（民法第559条）、貸主は借主に対し、その「隠れた瑕疵」(注)（設備に消防法違反があること）についての担保責任がある。したがって、貸主は借主に対し、その瑕疵（消防法違反）を解消させるために消防設備を改善する必要があり、そのための方策として、貸主（買主）が売主に対し、その改善のための工事を行わせるか、みずから工事を行い、その費用を売主に請求する（損害賠償請求をする）かのいずれかを行うよう求めることが適当であろう。<br />
　なお、その対応にあたって、売主が、媒介業者の注意義務違反や重要事項説明義務違反を主張したり、「現状有姿売買」の正当性を主張したりしてきた場合には、「現状有姿」という概念の中には、「隠れた瑕疵」は含まれていないことを説明するとともに、場合によっては、買主（貸主）にも弁護士等に相談してもらい、今後の対応についてはみずからの問題として、みずからの判断で対応してもらうことが必要であろう。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="10" valign="top">(注)</td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　防火扉は設置されていたが、防火扉の電源（連動制御器内に格納されている）を切ったまま物件を引渡したために火災時に防火扉が作動しなかったのは、売買の目的物の隠れた瑕疵にあたるとしたもの（東京高判平成16年７月14日）</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top"></td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">　（同様のケースで、）物件の引渡し時に防火戸のスイッチが切られていたことは、防火戸の機能上の瑕疵にあたるとしたもの（東京高判平成18年８月30日）</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td>&nbsp;&nbsp;</td>
<td valign="top"><strong>民法第559条（有償契約への準用）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　この節（第３節売買）の規定は、売買以外の有償契約について準用する。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td>&nbsp;&nbsp;</td>
<td valign="top"><strong>民法第570条（売主の瑕疵担保責任）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条（地上権等がある場合等における売主の担保責任）の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td>&nbsp;&nbsp;</td>
<td valign="top"><strong>民法第572条（担保責任を負わない旨の特約）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　売主は、第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　本ケースにおける消防法違反というものが、どのような違反なのか明らかではないが、建物自体に消防法違反があるのであれば、売主は瑕疵担保責任を負わなければならない。<br />
　その瑕疵についての媒介業者の責任は、回答にあるとおり、宅建業者として通常の注意をもっても知り得ないものであれば、注意義務違反はないし、重要事項説明義務違反にもならない。<br />
　なお、回答にもあるとおり「現状有姿売買」という用語は、「瑕疵担保責任を負わない」という意味ではない。この点、不動産業界では誤解している方が多い。瑕疵担保責任を負わない旨の特約をする場合は、「瑕疵担保責任を負わない」とハッキリ書くことが必要である。<br />
　また、本ケースでは、瑕疵担保責任とは別に、売主の説明義務違反という債務不履行責任も問題となり得る。
</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kindaika.jp/archives/6690/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>賃貸マンションを土地・建物別名義で売却した場合の問題点</title>
		<link>http://www.kindaika.jp/archives/6681</link>
		<comments>http://www.kindaika.jp/archives/6681#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 01:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindaika.jp/?p=6681</guid>
		<description><![CDATA[　当社所有の賃貸マンション１棟を売却するが、買主が、土地の名義と建物の名義を別々にして欲しいと言ってきた。このような場合、土地と建物を別々に売却するだけでよいか。この場合の賃借人に対するオーナーチェンジの通知は、誰がどのように通知すればよいか。建物の名義人が土地についての利用権をもたなかったら、建物の賃借人の立場はどうなるか。その後、建物だけが第三者に譲渡された場合はどうか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4 style="margin-top:1em;">事実関係 </h4>
<p>　当社は、当社が所有する賃貸マンション１棟を売却するが、買主が、土地の名義と建物の名義を別々にして欲しいと言ってきた。土地の名義は買主個人で、建物の名義はその個人がオーナーになっている会社にしたいという。</p>
<h4 style="margin-top:1em;">質問</h4>
<ul>
<li>　このような場合、土地と建物を別々に売却するだけでよいか。</li>
<li>　このように土地と建物を別々に売却した場合、建物の賃借人に対するオーナーチェンジの通知は、誰がどのようにしたらよいか。</li>
<li>　もし建物の所有者となった者（会社）が、土地についての利用権をもたなかったら、建物の賃借人の立場はどうなるか。その後、さらに建物だけが第三者に譲渡された場合はどうなるか。</li>
</ul>
<h4 style="margin-top:1em;">回答</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">　質問1．について ― 土地と建物の名義を別々にするだけであれば、土地と建物を別々に売買するだけでよい。<br />
　しかし、会社（買主）が建物を所有するための土地の利用権の内容をどのようなものにするかによって、税務上の問題や建物の賃借人に対するオーナーチェンジの通知内容が微妙に変わってくるので、買主に税理士等の意見も聞いてもらったうえで、取引に入るべきであろう。<br />
　なお、この場合、土地の利用権である借地権の内容やその設定契約の締結についてまで売主である貴社が関与する必要はないであろうが、少なくとも現行の建物賃貸借契約の関係書類（よく滞納する者のリストを含む。）を整理して引き渡すほか、現在の賃借人から預かっている敷金・保証金等の金銭については、仮に賃借人に賃料の滞納等があった場合には、その滞納分をどうするかは売買の条件にかかわってくるので、その引渡しについて当事者の意向を十分尊重し対応する必要があろう。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top">　質問2．について ― 賃借人に対する最低限の通知としては、従来の貸主である売主と新たな貸主となる買主（会社）とが連名で、建物の所有者・貸主が変わり、賃料の支払先（振込先）が変更になる旨を通知すればよいが、土地の名義が個人の名義になっている点について賃借人に不安を与えないためには、土地には、建物の所有者・貸主である会社のために借地権が設定されていることと、その土地の所有者が貸主である会社のオーナーであることも付記しておけば、安心感を与えるものと考えられる。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑶</td>
<td valign="top">　質問3．について ― 建物が存続するためには、土地に対する何らかの利用権が必要である。もし、建物の所有者が土地に対する利用権をもっていなかった場合には、建物の賃借人は、土地を不法占有している建物を賃借しているのと同じような運命になる。<br />
　建物の所有者が、建物を存続させるためには、その敷地の利用権となる地上権か賃借権を土地の所有者に設定してもらうことが適当である。したがって、本件の場合に、土地の所有者となる個人と建物の所有者となる会社との間で、借地権についての設定契約を締結することができれば、建物の賃借人の立場は万全に近いものになる。なぜならば、建物の賃借権は、建物が存在する限り、誰が建物の所有者になろうとも、新たな建物の所有者となった者に対し対抗することができるので（借地借家法第31条第１項）、建物の賃借人はそのまま同一条件をもって建物を賃借することができるし（後記<strong>【参照判例】</strong>参照）、その敷地についても、建物賃借権に基づいて、必要な範囲内での利用（通行等）ができるからである（東京高判昭和34年４月23日下民集10巻４号804頁）。その意味において、今回の売買で土地と建物の名義が別々になることまでも、強いて建物の賃借人に通知する必要はないともいえる。<br />
　しかし、その後建物が第三者に譲渡された場合には、その譲渡が借地権付の譲渡であったとしても、その第三者が地代の不払い等により借地契約を解除されたときは、当事者間に特段の事情がない限り、その第三者（借地権付建物所有者＝建物の賃貸人）は土地の所有者・貸主（借地権の設定者）から建物の収去を求められることになるため、そのような場合には、建物の賃借人は建物を明け渡さざるを得なくなる（大判大正２年５月12日民録19巻327頁）。建物の賃借人にその点のリスクがあることについては、今回の売買の場合においても、原則として同じである。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td>&nbsp;&nbsp;</td>
<td valign="top"><strong>借地借家法第31条（建物賃貸借の対抗力等）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">、③（略）</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照判例</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td>&nbsp;&nbsp;</td>
<td valign="top"><strong>大判昭和６年５月29日新聞290号18頁</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　賃借権の対抗要件を備えた後、賃貸不動産の所有者に変更があった場合、賃借人・新所有者間に、従来の賃貸借関係がそのまま移転、存続する。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　わが国の民法は、土地と建物をまったく別個独立の不動産とみる立場の法制である（外国では、建物を独立の不動産でなく、土地の附合物とみる法制も多い）。その一例として、借地人が借地上の建物を第三者に賃貸する場合、特約がない限り、地主の承諾を要しないという最高裁判例の考えを挙げることができる。建物賃借人は、常識的にみてもその土地も利用するはずであるが、土地と建物は別々の不動産だから、土地の転貸には当たらないという論理である。<br />
　質問のケースのように、土地と建物名義を別々にするというのも法律的に問題がない。ただ、事実上なすべき配慮は回答のとおりで、付け加えることはない。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kindaika.jp/archives/6681/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>賃貸物件の競売取得と任意取得における賃借権の効力の相違点</title>
		<link>http://www.kindaika.jp/archives/6661</link>
		<comments>http://www.kindaika.jp/archives/6661#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 01:02:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindaika.jp/?p=6661</guid>
		<description><![CDATA[　当社は賃貸物件の１棟買いや競売での１棟取得を考えているが、競落人に対抗できる賃借人や短期賃貸借の保護の制度の適用を受ける賃借人というのは、どのような賃借人のことをいうのか。そのような賃借人のいる競売物件の場合、そのことについて執行裁判所の「物件明細書」にはどのように記載されているのか。
　競落人に対抗できる賃借人は、任意取得の場合にも、新所有者（新貸主）に対抗できるのか。それ以外の賃借人は対抗できないのか。それらの賃借人に対しては、どのようにして建物の明け渡しを求めるのか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4 style="margin-top:1em;">事実関係 </h4>
<p>　当社は、古いアパートなどの収益物件を買い取り、あるいは競売で取得し、これをリフォームしたり、建て替えて、投資家に売却するか、当社で保有し、賃貸事業を行うことなどを考えている。しかし、現に入居している賃借人の権利をどのように考えたらよいのか。競売で取得する場合と任意売却などで取得する場合とで、どのように違うのか。どのようにしたら、賃借人の明け渡しが可能になるのかがよくわからない。
</p>
<h4 style="margin-top:1em;">質問</h4>
<ul>
<li>　賃貸物件を競売で取得する場合、入居者の中には競落人に対抗できる賃借人と対抗できない賃借人がいるので、一様ではないと聞くが、競落人に対抗できる賃借人というのは、その賃借権を、競落人すなわち新貸主に主張することができるので、そのまま入居を継続することができる。したがって、敷金の返還についても、そのまま新貸主に請求できる。つまり、敷金返還債務が競落人（新貸主）に承継されるということでよいか。
</li>
<li>　賃借人が競落人に対抗できるかどうかは、抵当権の登記の日より賃貸借契約の締結日の方が早いかどうかで決められると考えてよいか。</li>
<li>　競落人に対抗できない賃借人に対しては、競落時（競落代金全額納付時）に賃貸借契約が終了するので、その時点で建物の明け渡しを求めることができると考えてよいか。</li>
<li>　平成15年の民法改正の経過措置により、短期賃貸借の保護の制度の適用を受ける賃借人というのは、具体的にはどのような賃借人のことをいうのか。</li>
<li>　短期賃貸借の保護の制度の適用を受ける賃借人がいる競売物件の場合、その適用を受ける賃借権について、執行裁判所に備え置かれている「物件明細書」には、どのように記載されているのか。単に競落人に対抗できる賃借人の場合には、どのように記載されているのか。</li>
<li>　競落人に対抗できる賃借人がいる場合、競落人はその賃借人が差し入れている敷金の返還債務を引き継ぐことになるので、競売代金（売却基準価額）からその分が減額（控除）されていると思うが、「物件明細書」にはどのように記載されているのか。</li>
<li>　競落人に対抗できる賃借人は、競売ではなく、任意売却で所有権が移転した場合にも、その賃借権を新所有者（新貸主）に対抗できるということか。それ以外の賃借人は、短期賃貸借の保護の制度の適用を受ける賃借人を含め、新所有者（新貸主）には対抗できないということか。それらの賃借人に対しては、どのようにしたら建物を明け渡してもらえるか。</li>
</ul>
<h4 style="margin-top:1em;">回答</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">　質問1．について ― そのとおりでよい（後記【参照判例①】参照）。なお、任意で売却した場合の敷金の承継については、後記【参照判例②】参照。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top">　質問2．について ― 一般的にはそのように扱われているが、正確には賃貸借契約の「締結日」ではなく、建物の「引渡日」との比較で決定される（借地借家法第31条第１項）。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑶</td>
<td valign="top">　質問3．について ― 原則的にはそのとおりに考えてよい。すなわち、競落人が競落代金を全額納付した時点で競落人に所有権が移転し、賃貸借契約が終了するので、以降競落人が手続さえすれば、入居者に対し、裁判所から建物を競落人に引き渡すべきことを命ずる「引渡命令」が発令される。ただし、平成15年の民法改正の経過措置により、短期賃貸借の保護の制度の適用を受ける賃借人については、その例外措置として、短期賃貸借の期間（更新されている場合は、その更新された短期賃貸借の期間）の満了日まで賃貸借が存続するので、「引渡命令」の対象にはならない。しかし、この短期賃貸借の保護の制度の適用を受ける賃借人というのは、あくまでも競売の開始決定による「差押えの登記」がなされるまでの間に賃貸借契約を締結したり、更新をした賃借人のことをいうので、その「差押えの登記」がなされた後に賃貸借契約を締結したり、更新をした賃借人は保護の対象にはならない。したがって、そのような賃貸借は競落時点で終了するので、「引渡命令」の対象になる。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑷</td>
<td valign="top">　質問4．について ― 平成16年３月31日以前から今日まで継続している期間３年以内の建物賃貸借契約に基づく賃借人のことである（平成15年８月１日改正民法附則第５条、民法第602条）。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑸</td>
<td valign="top">　質問5．について ― 東京地方裁判所民事執行センターの場合には、当該競売物件の１つひとつの賃貸借契約について、たとえば改正民法の経過措置の対象となる短期賃貸借の場合には、『買受人が負担することとなる他人の権利』の欄に、期間の定めがある賃貸借の場合には、「上記賃借権は抵当権設定後の賃借権である。期限後の更新は買受人に対抗できない。」と記載されており、期間の定めがない賃貸借の場合（たとえば、法定更新されているような場合）には、「上記賃借権は抵当権設定後の賃借権である。」とだけ記載されている。したがって、期間を定めた賃貸借の場合には、競落後といえども、その期間が満了するまでは建物の明け渡しを求めることができないが、期間の定めがない賃貸借の場合には、競落後いつでも解約の申入れはできるが、その申入れは６か月前までにしなければならないので（借地借家法第27条第１項）、その６か月間の期間の経過を待って明け渡しを求めることになる。<br />
　なお、改正民法の経過措置の対象となる短期賃貸借の場合であっても、競売の手続期間中に更新期が到来するものについては、競売開始決定に基づく「差押え登記」後の更新ということになるので、その更新は競落人に対抗できない（上記【回答】⑶ただし書き以下参照）。したがって、そのような賃貸物件の場合には、「物件明細書」に次のように記載されている。<br />
　『物件の占有状況等に関する特記事項』欄に、すでに更新期が到来しているものについては、「○○が占有している。同人の賃借権は、差押え後に期限が経過している。」と記載され、競落時期までに更新期が到来するものについては、「○○が占有している。同人の賃借権は、平成○年○月○日の経過により、差押え後に期限が経過するものである。」と記載されている。<br />
　また、単に競落人に対抗できる賃借人の場合は、次のように記載されている。<br />
　『買受人が負担することとなる他人の権利』の欄に、期間の定めがある賃貸借の場合には、「上記賃借権は最先の賃借権である。期限後の更新は買受人に対抗できる。」と記載され、期間の定めがない賃貸借の場合には、「上記賃借権は最先の賃借権である。」とだけ記載されている。いずれも競落人に対抗できる最先の賃借権であることを示している。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑹</td>
<td valign="top">　質問6．について ― 『買受人が負担することとなる他人の権利』欄の《敷金（保証金）》欄に、「○○円（売却基準価額には、左記敷金（又は保証金）の返還債務を考慮して定められている。）」と記載されている。ただし、この場合は敷金（又は保証金）を控除して売却基準価額を定めたことを意味しているので、評価額と売却基準価額が異なるが、評価額に控除額を反映させているケースもあるので、その場合は評価額と売却基準価額が同一となる（以上、東京地方裁判所民事執行センター発行「競売ファイル・競売手続説明書（再訂版）」）。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑺</td>
<td valign="top">　質問7．について ― 競落人に対抗できる賃借人も、対抗できない賃借人も、競売以外の方法で所有権が移転した場合には、現にその建物に入居している（建物の「引渡し」を受けている）という第三者対抗要件を備えているので、新しく所有者（貸主）になった者に対しては、すべてその賃借権を対抗することができる（借地借家法第31条第１項）。したがって、それらの賃借人に対して建物の明け渡しを求めるには「正当の事由」が必要となるので（借地借家法第28条）、立退料の支払いなどを条件に、合意で賃貸借契約を終了させる以外に難しいと考えられる。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>平成15年改正民法附則第５条（短期賃貸借に関する経過措置）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　この法律の施行の際現に存する抵当不動産の賃貸借（この法律の施行後に更新されたものを含む。）のうち民法第602条に定める期間を超えないものであって当該抵当不動産の抵当権の登記後に対抗要件を備えたものに対する抵当権の効力については、なお従前の例による。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第602条（短期賃貸借）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　処分につき行為能力の制限を受けた者又は処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ各号に定める期間を超えることができない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">一</td>
<td valign="top">　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">二</td>
<td valign="top">　前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借　５年</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">三</td>
<td valign="top">　建物の賃貸借　３年</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">四</td>
<td valign="top">　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>借地借家法第31条（建物賃貸借の対抗力等）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　建物の賃貸借は、その登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物について物権を取得した者に対し、その効力を生ずる。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">、③（略）</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照判例①</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td>&nbsp;&nbsp;</td>
<td valign="top"><strong>最判昭和44年７月17日民集23巻８号1610頁（要旨）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　建物賃貸借契約において、該建物の所有権移転に伴い賃貸人たる地位に承継があった場合には、旧賃貸人に差し入れられた敷金は、未払賃料債務があればこれに当然充当され、残額についてその権利義務関係が新賃貸人に承継される。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照判例②</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td>&nbsp;&nbsp;</td>
<td valign="top"><strong>大判昭和２年12月22日民集６巻716頁（要旨）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　敷金が差し入れられている建物賃貸借において、建物が任意に譲渡された場合、敷金関係も当然に承継される。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　競売による場合でも任意売却による場合でも、収益物件を取得するときは、特に次の点に注意することが必要である。
<ul>
<li>　当該物件の賃借人をそのまま引き受けるつもりのときは、賃借人がどういう者か（暴力団員等でないか）、賃料の支払状況（滞納がないか）を可能な限り調査すること</li>
<li>　賃借人に退去してもらうつもりのときは、法律的にそれができるから問題がないと安易に考えないこと。たとえ、賃借人に占有の権利がないとしても、現実には明渡訴訟によらざるを得ないこともしばしばである。</li>
</ul>
</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kindaika.jp/archives/6661/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>建物の一時賃貸借契約に適用される法律</title>
		<link>http://www.kindaika.jp/archives/6647</link>
		<comments>http://www.kindaika.jp/archives/6647#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 01:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[賃貸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindaika.jp/?p=6647</guid>
		<description><![CDATA[　契約期間を６か月とする建物の一時賃貸借契約を締結するが、この期間６か月というのは「１年未満」なので、借地借家法第29条の規定により、「期間の定めがない賃貸借」とみなされるのか。もしそうだとした場合、この契約を終了させるには、同法第27条の規定により、６か月前の予告が必要になるのか、それとも民法第617条の規定により、３か月前の予告が必要となるのか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4 style="margin-top:1em;">事実関係 </h4>
<p>　当社は媒介業者であるが、このたびある建物を選挙事務所用に一時賃貸借する。しかし、このような建物の一時賃貸借については、民法にも借地借家法にも明確な規定がないので、どのような法律が適用されるのかがよくわからない。</p>
<h4 style="margin-top:1em;">質問</h4>
<ul>
<li>　今回の賃貸借は期間が６か月であるが、この場合の建物賃貸借は、借地借家法第29条の規定により、「期間の定めがない賃貸借」とみなされるのか。</li>
<li>　もし「期間の定めがない賃貸借」とみなされる場合、貸主から賃貸借を終了させるには、借地借家法の規定によれば、解約の申入れをしてから６か月後ということになり（同法第27条第１項）、民法の規定によれば、解約の申入れをしてから３か月後ということになるので（同法第617条第１項）、果して契約期間の満了時に賃貸借を終了させることができるのかがよくわからない。</li>
<li>　そもそも、建物賃貸借における一時賃貸借というのは、法制度的にあるのか。その場合に適用される法律は、借地借家法になるのか、それとも民法なのか。</li>
</ul>
<h4 style="margin-top:1em;">回答</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>1.</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>結　論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">　質問1.について ― 「期間の定めがない賃貸借」とはみなされない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top">　質問2.について ― 「期間の定めがない賃貸借」とはみなされないので（借地借家法第40条）、賃貸借は約定どおり期間の満了（６か月）により終了し、解約の申入れも必要ない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">⑶</td>
<td valign="top">　質問3.について ― 法制度的に特に定められたものはないが、建物賃貸借においても、契約自由の原則により、一時使用目的の賃貸借（いわゆる「一時賃貸借」）というのは認められる。<br />
　まさしく本件のような目的で、一定期間だけ賃貸借するようなケースが一時賃貸借であり、その場合に適用される法律は、建物の賃貸借であっても、借地借家法の借家に関する規定が適用されることはなく（同法第40条）、一般法である民法の規定が適用される。</td>
</tr>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top:2em;">
<tr>
<td valign="top"><strong>2.</strong></td>
<td valign="top">&nbsp;&nbsp;</td>
<td valign="top"><strong>理　由</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　一時使用目的の賃貸借は、あくまでも一時使用目的のために建物を賃貸借するのであるから、更新を前提とした賃貸借（いわゆる普通借家）とは根本的に異なる。<br />
　すなわち、契約の当事者が更新を前提とした建物賃貸借契約（普通借家契約）の締結を意図しながら、その期間を１年未満とした場合には、法が、その賃貸借の期間を、「期間の定めがない」ものとし、借主の保護を図ろうというのが借地借家法第29条の趣旨である。したがって、そのような契約であれば、仮に賃貸借の期間が６か月になっていたとしても、貸主から契約を終了させるには６か月前の予告が必要になるし、（借地借家法第27条）、その予告を行うのにも「正当の事由」が必要となる（同法第28条）。<br />
　しかし、本件のケースは、当事者間に選挙が終了するまでの間の一時的な賃貸借であるということが明確に認識されているので、その旨が賃貸借契約書に明示されていると否とにかかわらず、一時使用目的の賃貸借として、その期間の満了をもって契約は終了することになる。その意味では、定期の建物賃貸借と同じような機能を果たす賃貸借ということになるが、どういうわけか、一時使用目的の建物賃貸借については、借地借家法第40条の規定以外は、民法にも明確な規定は置かれていない。<br />
　なお、土地の賃貸借については、一時使用目的の賃貸借について、借地借家法に同法の規定が適用されない条文が具体的に定められている（同法第25条）。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>①</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第617条（期間の定めのない賃貸借の解約の申入れ）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　当事者が賃貸借の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合においては、次の各号に掲げる賃貸借は、解約の申入れの日からそれぞれ当該各号に定める期間を経過することによって終了する。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">一</td>
<td valign="top">　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">二</td>
<td valign="top">　建物の賃貸借　３箇月</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">三</td>
<td valign="top">　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"><strong>借地借家法第25条（一時使用目的の借地権）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　第３条から第８条まで、第13条、第17条、第18条及び第22条から前条までの規定は、臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが明らかな場合には、適用しない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"><strong>同法第27条（解約による建物賃貸借の終了）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から６月を経過することによって終了する。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">　前条第２項及び第３項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"><strong>同法第28条（建物賃貸借の更新拒絶等の要件）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　建物の賃貸人による第26条第１項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人（転借人を含む。以下この条において同じ。）が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければすることができない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"><strong>同法第29条（建物賃貸借の期間）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　期間を１年未満とする建物の賃貸借は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">　民法第604条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"><strong>同法第40条（一時使用目的の建物の賃貸借）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　この章の規定は、一時使用目的のために建物の賃貸借をしたことが明らかな場合には、適用しない。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　一時賃貸借契約、正確には一時使用目的賃貸借契約は、建物の場合は、借地借家法第40条により、そもそも同法の適用を受けず、民法の賃貸借の規定の適用を受けるだけである。ただ、気をつけなければならないのは、その「一時使用目的」の賃貸借かどうかは、その利用目的、賃貸期間等諸般の事情を総合考慮し、客観的観点から決定されるのであって、例えば契約書のタイトルに「一時使用賃貸借契約」と書いてあるとか、契約書の条文に「本契約は、一時使用目的の賃貸借である」と書いてあるというようなことで決まるのではないということである。借地借家法による賃借人保護の規定が適用されるかどうかの重大問題であるから、慎重な考慮が必要である。本ケースは、選挙事務所用というのであって、それが真に選挙期間中だけ借りるというものであれば、一時使用目的の賃貸借とみてよいと思われる。
</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kindaika.jp/archives/6647/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>貸主死亡後の遺産分割協議前の代表者との契約方法</title>
		<link>http://www.kindaika.jp/archives/6634</link>
		<comments>http://www.kindaika.jp/archives/6634#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 01:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[賃貸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindaika.jp/?p=6634</guid>
		<description><![CDATA[　賃貸アパートの貸主が死亡し、現在４名の相続人が貸主になっているが、遺産分割協議が調うまでの間の賃貸借契約をどうしたらよいか迷っている。このような場合、相続人のうちの１名を代表者として、法的に問題がないように契約を締結するにはどうしたらよいか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4 style="margin-top:1em;">事実関係 </h4>
<p>　当社は賃貸の媒介業者であるが、このたびアパートの貸主が死亡し、現在４名の相続人が貸主になっているが、空部屋の賃貸借契約の媒介にあたり、まだ遺産分割協議が調っていない段階での契約方法をどうするか迷っている。
</p>
<h4 style="margin-top:1em;">質問</h4>
<ul>
<li>　このような場合、賃貸借契約の締結を、４名のうちの代表者１名が単独で行っても問題ないか。</li>
<li>　その場合、法的に問題なく行うにはどのように行ったらよいか。</li>
</ul>
<h4 style="margin-top:1em;">回答</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>1.</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>結　論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">　質問1.について ― 問題ない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top">　質問2.について ― 遺産分割協議が調うまでの期限付で、他の３名から代表者あてに、それぞれの持分について賃貸権限を委譲する旨の確認書を提出してもらい、その写しを重要事項説明書に添付したうえで、重要事項説明書にその代表者を貸主とする旨記載しておくことにより、賃貸借契約を代表者単独で行うことができる。その場合、遺産分割協議が調った場合には、すみやかに新しい貸主との間で賃貸借契約を締結する旨の合意をしておくことが必要であろう。</td>
</tr>
</table>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="margin-top:1em;">
<tr>
<td valign="top"><strong>2.</strong></td>
<td>&nbsp;&nbsp;</td>
<td valign="top"><strong>理　由</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　共有物の賃貸借を「管理行為」とする見解に従えば、その賃貸借契約を締結するには、共有者の共有持分の過半数をもって決すればよいが（民法第252条）、今回の方法はその共有者が全員一致で、そのうちの代表者１名に賃貸権限を委譲する方法をとるので、貸主側においては法的に何ら問題は生じない。一方、借主に対しても、媒介業者がその代表者に賃貸権限があることを事前に重要事項として説明するので、借主との間においても問題が生じる余地はない。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>　民法第252条（共有物の管理）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　共有物の管理に関する事項は、前条（共有物の変更）の場合を除き、各共有者の持分の価格に従い、その共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　貸主が死亡し、その相続人が複数になる場合、共同相続人は賃貸物件について法定相続分に応じた共有持分をもつことになる。<br />
　そして、遺産分割によってその物件の所有者が確定するまでは、共有物の貸主として相続人全員が共同貸主としての立場に立つ。しかし、全員が貸主として契約書に署名捺印するのは煩わしいので、代表者１名が他の相続人の代理人として契約を締結するのは、いっこうに差し支えなく、むしろそのほうが現実的である。ただ、あくまでもその代理は、委任者の意思に基づかなければ無権代理（無効）になってしまうので、代表者以外の者の委任状と印鑑証明をとってもらうことが必要である。少なくとも、「代表者」という言のみを信じて紛争になってしまった場合は、借主から仲介業者としての調査義務違反の責任を問われることになる。
</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kindaika.jp/archives/6634/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>位置指定道路を分有する場合の通行権と隣接分譲地購入者の通行権</title>
		<link>http://www.kindaika.jp/archives/6418</link>
		<comments>http://www.kindaika.jp/archives/6418#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindaika.jp/?p=6418</guid>
		<description><![CDATA[　位置指定道路を「分有」するかたちで分譲地を購入した人達は、その他人の「分有」する位置指定道路をどのような権利に基づいて通行することができるのか。また、この分譲地の奥に、同じ分譲会社によって新たな分譲地が開発され、その位置指定道路と既存の位置指定道路が接続された場合、奥の土地の人達が公道に出るための通行権は、どのような権利に基づくものか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4>事実関係</h4>
当社は、下図にあるような斜線部分の土地（Ｅ）の売買の媒介をするが、その土地に接している道路は、位置指定道路で、その位置指定道路に接しているＡ～Ｆ６名で共有している。ところが、その位置指定道路は公道に接続していないため、公道に出るためには、その位置指定道路に接続している他人の位置指定道路（ａ′～ｆ′）を通らなければならない。<br />
 しかし、この他人の位置指定道路は、その道路に面している人達（ａ～ｆ）が「分有」している道路であるため、お互いの通行権の問題について、「共有」の場合とどう違うのかがよくわからないし、ａ～ｆの所有者に聞いても、通行権の問題については、分譲会社からは、お互いに通行できるので心配ないとか、いずれ奥の土地も分譲するので、その場合にはその購入者も通行し、両分譲地の購入者が共同で道路を維持管理することになるとの説明を受けただけで、よくわからないという。
<p style="margin-top:1em;"><img src="http://www.kindaika.jp/wp-content/uploads/2012/01/img052.gif" alt="" title="img05" width="389" height="243" class="aligncenter size-full wp-image-6462" /></p>
<h4 style="margin-top:1em;">質問</h4>
<ul>
	<li> このａ′～ｆ′の位置指定道路は、ａ～ｆの所有者が「分有」している道路であるが、このような「分有」している場合のお互いの通行権というのは、どのような権利に基づくものか。</li>
	<li> この奥の土地（Ａ～Ｆ）は、手前の土地（ａ～ｆ）を分譲した会社が、その分譲後に用地を取得し、既存の位置指定道路に新たな位置指定道路を接続させたものである。ついては、このような場合のＡ～Ｆの所有者は、どのような権利に基づいてａ′～ｆ′の位置指定道路を通行することができるのか。</li>
	<li> 分譲業者は、手前の位置指定道路は「分有」なのに、なぜ奥の土地の位置指定道路を購入者の「共有」にしたのだろうか。そもそもそのような所有形態の違いがあった場合に、位置指定を受けることができるのか。</li>
	<li> 本件のような位置指定道路を接続させる宅地開発の場合、開発許可との関係はどうなるか。</li>
</ul>
<h4>回答</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="10" valign="top"></td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">質問1.について ― ａ～ｆの所有者が、ａ～ｆの他の所有者との間で、自己の「分有」する私道について通行地役権を設定し合ったものと考えることができる。すなわち、ａ～ｆの所有者間に、相互に自己の敷地を要役地、他人の私道を承役地とする、いわゆる相互交錯的な通行地役権が暗黙のうちに設定されたものと考えることができるということである（東京高判昭和32年６月17日下民集８巻６号1101頁ほか）。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top"></td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top">質問2.について ― 両分譲地は分譲会社が同じなので、最初の分譲時あるいは分譲後において、分譲会社が、その物件の購入者との間で、次の分譲物件の道路と既存の道路を接続させることの同意を取り付けているものと考えられる。したがって、もしそうであれば、前記⑴の場合と同様に、最初の分譲地購入者は、奥の分譲地購入者に対し、それぞれの分有私道について通行地役権を設定したものと考えることができるし、仮にそうでなくても、道路の共同管理を条件に無償通行の同意を与えたものと考えることができる。<br />
 なお、通行地役権が設定されたと考えた場合には、地役権はその性質上、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転するので（民法第281条）、今回のような分譲後の宅地（斜線部分＝要役地）の売買の際には、その地役権が付いたものとして、買主に一緒に移転することになるが、無償通行の同意を与えたものと考える場合であっても、その同意は、その奥の宅地の所有者になった者に対して同意を与える趣旨だと考えることができるので、通行地役権を設定したと考える場合と同じように考えることができるであろう。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top"></td>
<td valign="top">⑶</td>
<td valign="top">質問3.について ― 道路の位置の指定は、手続的には、まず道路を築造し、その指定を受けたうえで分譲していくことになるので、分譲後に所有者名義が「分有」になろうと、「共有」になろうと何ら問題は生じない。ただ、本件の分譲会社が奥の位置指定道路を「共有」にしたのは、「分有」にした場合に購入者の権利意識の違いから、管理面で問題が生じる可能性を考えたからであろう。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top"></td>
<td valign="top">⑷</td>
<td valign="top">質問4.について ― 先行している宅地造成工事が完了し、その道路位置指定についての完了公告がなされたあとは、接続している土地を新たに買収し、宅地造成工事の申請をしたために、その合計面積が開発許可を要する面積を超えることになったとしても、実務上は、原則として開発許可は要しないものとして扱われている（東京都の場合）。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第280条（地役権の内容）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第３章第１節（所有権の限界）の規定（公の秩序に関するものに限る。）に違反しないものでなければならない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第281条（地役権の付従性）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">地役権は、要役地（地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。）の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>監修者のコメント</h4>
位置指定道路が「共有」でなく「分有」のかたちになっているものにも２つのタイプがあり、道路部分を中央線で２分し、それぞれ敷地に接する部分の所有権をもつタイプ（本件でいえば、ａ′の部分をｆが所有し、ｄ′の部分をｃがもつようなタイプ）と本件のように敷地に接する道路所有権はその敷地所有者以外の者がもつというタイプとがあるが、前者の場合は目の前の道路が自分の物なので、道路敷地にはみ出して建物その他の築造物を築造することが多く、トラブルが生じやすい。そこで、本件のように道路敷地の所有権は自己の敷地から離れたところにあるようにすれば、勝手な利用ができないことになるとして考案されたものである。<br />
 通行権の関係については、回答に付け加えることはない。
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kindaika.jp/archives/6418/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>容積移転がなされたというマンションの隣接駐車場の売却</title>
		<link>http://www.kindaika.jp/archives/6412</link>
		<comments>http://www.kindaika.jp/archives/6412#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindaika.jp/?p=6412</guid>
		<description><![CDATA[　昭和55年に建築されたマンションの隣接駐車場を売却するが、その駐車場については、その容積率の半分がマンションの敷地に容積移転されているという。このような土地を第三者に売却することはできるか。できるとした場合、どのような方法があるか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4 style="margin-top:1em;">事実関係 </h4>
<p>　当社は媒介業者であるが、このたび昭和55年に建築された分譲マンションの隣接駐車場を売却して欲しいと、駐車場の所有者から依頼された。ところが、その所有者（売主）は、「この駐車場の土地はその容積率の半分をマンションの敷地に容積移転している」と言っているので、果してそのような土地が第三者に売却することができるのかどうか不安になってきた。<br />
　なお、この駐車場の所有者は、本件分譲マンションの敷地の元の所有者である。
</p>
<h4 style="margin-top:1em;">質問</h4>
<ul>
<li>　このような駐車場（土地）を第三者に売却することはできるか。</li>
<li>　できるとすれば、どのような方法があるか。</li>
</ul>
<h4 style="margin-top:2em;">回答</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr style="margin-top:1em;">
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">　質問1.について － 全くできないということはないが、売却先や用途がかなり限定されていることと、価額についてもかなり減額されると考えられる。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top">　質問2.について － 方法を考える場合、まず駐車場の所有者が言っている「容積移転」という意味がどのようなことを言っているのかを確認することが必要である。昭和55年当時は容積移転という制度がなかったので、おそらく駐車場の敷地の半分をマンションの敷地として容積計算に組み込んで建築確認の申請をしたということであろう（下図参照）。もしそうであれば、その事実については、建築確認を下ろした行政当局に保管されている「建築概要書」で確認できるであろうし、管理組合等でも確認が可能であろう。<br />
　したがって、もしそうであれば、本件の駐車場を売却するにしても、少なくともマンションが存在している限り、買主はその土地の半分には建物を建築することができないので、そのまま駐車場として利用するか、それに準じたかたちで土地を利用せざるを得ないと考えられ、また、マンションの住民（区分所有者）との間でも、土地の利用方法についてはそのような約束事になっている可能性もあるので、その点を当時の分譲業者なり、管理組合との間で確認することが必要となる。<br />
　なお、本件の駐車場の売却にあたっては、駐車場全体をマンション専用の駐車場にするといった過去の取り決めがなければ、マンションの敷地として容積計算に組み込まれている部分以外の部分（下図の斜線部分）については、通常の土地として売却することも可能と考えられるが、それでも土地全体としてはかなりの減価となるであろう。</td>
</tr>
</table>
<img src="http://www.kindaika.jp/wp-content/uploads/2012/01/img04.gif" alt="" title="img04" width="566" height="265" class="aligncenter size-full wp-image-6413" /><br />
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　本件の媒介に当たって最も重要なポイントは、回答にあるような結果を買主に十分説明して納得して買ってもらうことである。<br />
　そして、駐車場を現に利用している者と所有者との契約関係がどうなっているのかを調査する必要がある。駐車場の土地所有権を買った者は、旧所有者の立場を承継し、自由な利用ができない可能性があるから、やはりそのことも納得した上で購入してもらわなければならないからである。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kindaika.jp/archives/6412/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>埋立地における天災地変の場合の瑕疵担保責任免責条項の有効性</title>
		<link>http://www.kindaika.jp/archives/6404</link>
		<comments>http://www.kindaika.jp/archives/6404#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindaika.jp/?p=6404</guid>
		<description><![CDATA[　当社が10年前に分譲した建売住宅が、このたびの大震災で被災した。被災の内容は、土地が埋立地であったことによる不同沈下であるが、このような場合に備えて定めた「天災地変による場合には、売主は瑕疵担保責任を負わない。」という特約は有効か。品確法上の瑕疵担保責任については、消滅時効の適用があるか。品確法上の瑕疵担保責任は、土地の瑕疵については負わないと考えてよいか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4 style="margin-top:1em;">事実関係 </h4>
<p>　当社は、10年前に数10棟の建売住宅を分譲したが、このたびの大震災でそのうちの何棟かに被害が生じた。被害の内容は、土地が埋立地であることによる建物の不同沈下であるが、当社としてはこのような事態に備えて、あらかじめ売買契約書に瑕疵担保責任の免責条項として、「天災地変による場合には、売主は瑕疵担保責任を負わない。」と定めている。<br />
　ただ、本件の建売住宅の分譲にあたり、建物の敷地が埋立地であることについては、買主には告知していない。
</p>
<h4 style="margin-top:1em;">質問</h4>
<ul>
<li>　このような売主の瑕疵担保責任免責条項は、有効か。<br />
　なお、本件の建売住宅の分譲にあたっては、宅建業法上の「引渡しから２年」、品確法（住宅の品質確保の促進等に関する法律。以下「品確法」という。）上の「引渡しから10年」の瑕疵担保責任の期間の定めは、売買契約書上に明定しており、本件の特約は、その「ただし書き」として定めている。
</li>
<li>　品確法上の売主の瑕疵担保責任については、10年間の責任期間が満了したあとに、更に10年間の消滅時効の適用があるのか。</li>
<li>　品確法上の瑕疵担保責任の範囲には土地の瑕疵は含まれていないので、物件の引渡し後10年を経過したあとは、地盤の瑕疵について担保責任を負うことはないと考えてよいか。</li>
</ul>
<h4 style="margin-top:1em;">回答</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="4">1． <strong>結論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">　質問1．について ― 本件の特約の趣旨が、文字どおり天災地変による場合には、売主は、瑕疵があっても瑕疵担保責任を負わないという趣旨であれば、その特約は宅建業法上も品確法上も無効と解さざるを得ないが、単に売主が天災地変による被害については責任を負わないという趣旨であれば、その特約はその限りにおいて有効であると解される。<br />
　ただ、本件の場合には、土地が埋立地であることから、その埋立地特有の問題（地盤沈下や液状化＝これが「隠れた瑕疵」であると認定された場合）から生ずる損害についても責任を負わないという趣旨で定めたとも考えられ、もしそうであれば、その特約は無効であると解さざるを得ない。<br />
　しかし、分譲後10年を経過した現在においては、宅建業法上の特約として瑕疵担保責任の期間を２年間と定めた場合には、宅建業法上も品確法上も、その瑕疵担保責任の期間が満了しているので、本件特約の有効・無効を論ずる実益はない。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top">　質問2.について ― 品確法上の瑕疵担保責任は、その責任を負う期間が引渡しから10年間と法定されており（品確法第95条第１項）、その期間が満了すれば売主（貴社）が責任を負うことはないので、その後に時効の問題が生じることはない。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑶</td>
<td valign="top">　質問3.について ― 考えてよい。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td colspan="4">2． <strong>理由</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">⑴について</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　売主の瑕疵担保責任は無過失責任であるから、売買された物件に隠れた瑕疵がある以上、その隠れた瑕疵について売主は責任を免れることはできない。したがって、今回の分譲物件に隠れた瑕疵があり、その瑕疵が原因で建物が不同沈下したり、毀損した場合には、仮に今回の地震がその引き金になったとしても、売主はその責任を免れることはできないので、そのような場合にも売主が責任を負わないとする特約は、宅建業法上も品確法上も無効と解さざるを得ない。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">⑵について</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　瑕疵担保責任に関する時効の問題は、当事者間でその責任期間を定めなかった場合に、民法第570条が準用する民法第566条第３項の規定（瑕疵を発見した時から１年以内に損害賠償等の請求をしなければならないとする規定）が適用されるので、その場合に物件の引渡し後いつまで瑕疵担保責任を追及することができるのかが問題となり、そのことについて平成13年に最高裁が、「瑕疵担保責任に基づく損害賠償等の請求権は、物件の引渡し後10年で消滅時効にかかる。」と判示したことにより、一定の結論が出ている問題である。つまり、本件の場合には品確法により10年という責任期間が定められているので、買主は売主に対し、その10年の間に損害賠償等の請求をすればよく、その代わりにその期間が満了すれば責任追及はできなくなると解されるので（後記<strong>【参照判例】</strong>参照）、それ以降は時効の問題は生じないということである。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">⑶について</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　（略）</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第566条（地上権等がある場合における売主の担保責任）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">③</td>
<td valign="top">　前２項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から１年以内にしなければならない。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第570条（売主の瑕疵担保責任）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第572条（担保責任を負わない特約）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　売主は、第566条から前条までの規定による担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>宅地建物取引業法第40条（瑕疵担保責任についての特約の制限）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第570条において準用する同法第566条第３項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から２年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">　前項の規定に反する特約は、無効とする。
</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>住宅の品質確保の促進等に関する法律第95条（新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特則）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時（中略）から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法第570条において準用する第566条第１項（中略）に規定する担保の責任を負う。（以下、略）
</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">、③ 　（略）
</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照判例</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>最判平成４年10月20日民集46巻７号1129頁</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　本条（民法第566条）３項に定める１年の期間制限は除斥期間であり、民法第570条による瑕疵担保責任の損害賠償請求権を保存するには、裁判上で権利行使する必要はないが、少なくとも、売主に対し、具体的な瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し、請求する損害額の算定の根拠を示すなどして、売主の担保責任を問う意思を明確に告げる必要がある。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>最判平成13年11月27日民集55巻６号1311頁</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　瑕疵担保による損害賠償請求権は、売買契約に基づき法律上生ずる金銭支払い請求権であり、民法167条１項にいう「債権」に当たるものであり、また、買主が瑕疵に気付かない限り右請求権が永久に存続するものと解することは、売主に過大な負担となって妥当でない。したがって、瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行すると解するのが相当である。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　本ケースの「天災地変による場合には、売主は瑕疵担保責任を負わない」という契約条項は、その条項自体が有効かどうかは一律には判断できない。その意味が、天災地変によって生じた現象は、その物件の瑕疵が原因でも免責されるというのであれば、宅建業法の適用を受ける売買については同法第40条により無効である。これに対して、その意味が、純粋な意味での天災地変すなわち不可抗力による現象については免責されるというのであれば、そもそも瑕疵が原因ではないのだから、当然のことを言ったまでで、もちろん有効である。その契約文言の有効かどうかが重要なことではなく、具体的に発生した現象・事象がたとえ天災地変時に生じたことであっても、物件の瑕疵が原因で生じたものかどうかが重要なことである。もっとも、その認定はかなり困難である。<br />
　時効などの問題は回答のとおりである。
</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kindaika.jp/archives/6404/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>所有者が異なる複数の土地を一体で事業用定期借地にする場合の留意点</title>
		<link>http://www.kindaika.jp/archives/6380</link>
		<comments>http://www.kindaika.jp/archives/6380#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[賃貸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindaika.jp/?p=6380</guid>
		<description><![CDATA[　当社は事業用定期借地契約の媒介をするが、借地する土地が道路に接している土地（Ａ地）だけでは足りないので、奥の道路に接していない別の所有者の土地（Ｂ地）も借地する。このような場合、事業用定期借地は、Ａ・Ｂ両地を別々に契約し、公正証書も別々に作成すればよいか。それともＡ・Ｂ両地を一括して契約し、公正証書も一本で作成すればよいか。その場合の事業用定期借地契約における留意点は何か。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4 style="margin-top:1em;">事実関係 </h4>
<p>　当社は媒介業者であるが、このたびある企業の倉庫用地として借地する事業用定期借地契約の媒介をする。その際、借主としては借地する土地が下図のような道路に接している土地（Ａ地）だけでは足りないので、奥の道路に接していない別の所有者の土地（Ｂ地）も借地する。</p>
<img src="http://www.kindaika.jp/wp-content/uploads/2012/01/img01.gif" alt="イメージ" title="img01" width="322" height="197" class="aligncenter size-full wp-image-6384"   /><br />
<h4 style="margin-top:1em;">質問</h4>
<ul>
<li>　このような場合、事業用定期借地契約は、Ａ・Ｂ両地についてそれぞれの貸主と契約し、それぞれの契約について公正証書を作成すればよいか。それとも、Ａ・Ｂ両地について一括して契約を締結し、公正証書も一本で作成すればよいか。</li>
<li>　このような事業用定期借地契約（覚書）を作成するうえで、注意する点は何か。</li>
</ul>
<h4 style="margin-top:1em;">回答</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>1.</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>結　論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">　質問1.について ― Ａ・Ｂ両地を一括して契約し、一本の公正証書にする方法も考えられるが、公証人によっては当事者が異なることを理由にそれを認めないこともあり得るし、保証金や賃料の額が異なるなどの理由で当事者が一本化をためらうこともあり得るので、Ａ地・Ｂ地別々に公正証書にする方がスッキリすると考えられる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top">　質問2.について ― Ａ・Ｂ両地について、一括して借地契約を締結するにしても、別々に借地契約を締結するにしても、いずれの場合もＡ・Ｂ両地が借主の倉庫利用のために一体として使用されることを、Ａ・Ｂ両地の貸主が互いに確認し合う条項が定められていることが必要である。たとえば、Ａ地の方には専ら車両が出入りし、Ｂ地の方には倉庫が建築されるとしても、そのＡ・Ｂ両地が一体で建物所有を目的とする事業用定期借地の対象になっているということを互いに確認し、あとになってＡ地の貸主が、Ａ地は建物所有を目的としていないなどと主張したり、Ｂ地の貸主が、Ｂ地は接道義務を満たしていないので倉庫は建てられないなどと主張することがないように、あらかじめ借主が建築する建物配置図などの土地利用図面を添付したうえで、事業用定期借地契約（覚書）を締結することが必要である。<br />
　問題は、契約締結後、借主が賃料の支払いを滞ったり、何らかの債務不履行をした場合の取扱いであるが、この場合は、たとえばＡ・Ｂいずれの土地について賃料の不払い等があった場合であっても、貸主は、一定の場合にはみずからの貸地についての借地契約を解除することができ、その場合は、もう一方の借地契約も自動的に解除になるようにしておくなどの措置が必要となろうが、他方、借主が借地契約期間中に借地権をＡ・Ｂ一体で第三者に譲渡するような場合には、その譲渡を両貸主が認めることにより、第三者との間で土地利用が継続できるようにしておくなどの配慮も必要となろう。なお、本件の場合は、土地の利用に当たって、Ａ・Ｂ地のいずれかに建物を建てるということも考えられるので、そのためにもＡ・Ｂ両地について事業用定期借地権の登記をしておくことが望ましいであろう（不動産登記法第81条第７号＝後記<strong>【参照条文】【参考書式（記載例）】</strong>参照）。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>借地借家法第23条（事業用定期借地権等）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第９条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">　専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第３条から第８条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">③</td>
<td valign="top">　前２項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>不動産登記法第81条（賃借権の登記等の登記事項）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">一</td>
<td valign="top">　賃料</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">二</td>
<td valign="top">　存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">三</td>
<td valign="top">　賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">四</td>
<td valign="top">　敷金があるときは、その旨</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">五</td>
<td valign="top">　賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">六</td>
<td valign="top">　土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">七</td>
<td valign="top">　前号に規定する場合において建物が借地借家法第23条第１項又は第２項に規定する建物であるときは、その旨</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">八</td>
<td valign="top">　借地借家法第22条前段、第23条第１項、第38条第１項前段若しくは第39条第１項又は高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第56条の定めがあるときは、その定め</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:2em;">参考書式（記載例）</h4>
<p>⑴　<strong>借地借家法第23条第１項の事業用定期借地権（土地）</strong></p>
<a><img src="http://www.kindaika.jp/wp-content/uploads/2012/01/img02.png" alt="" title="img02" width="636" height="293" class="aligncenter size-full wp-image-6392" /></a>
<p>⑵　<strong>借地借家法第23条第２項の事業用定期借地権（土地）</strong></p>
<a><img src="http://www.kindaika.jp/wp-content/uploads/2012/01/img031.gif" alt="" title="img03" width="631" height="268" class="aligncenter size-full wp-image-6396" /></a><br />
<h4 style="margin-top:2em;">監修者のコメント</h4>
<p>　複数の物件を一人の借主に貸与する場合は、物件ごとではなく、一括した賃貸借契約で締結するほうが適切であるが、本件のように別々の所有者と借地契約を締結する場合は、一体的な利用であっても、当事者ごとの別々の契約にするほうがよいと考える。一体的利用であっても必ずしもすべての契約条件が全く同じではないことがあり得るし、例えば債務不履行解除の意思表示の発信者はどうなるのか、借主からの意思表示の受領者はどうするのか、という一つをとっても、一本の契約では契約の条文がかなり複雑化するからである。ただ、両契約が相互に依存しており、その一体性を両方の契約で明確にしておくことが肝要である。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kindaika.jp/archives/6380/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>賃貸マンションのユニットバスの交換と造作買取請求権の放棄</title>
		<link>http://www.kindaika.jp/archives/6363</link>
		<comments>http://www.kindaika.jp/archives/6363#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[賃貸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindaika.jp/?p=6363</guid>
		<description><![CDATA[　当社は賃貸管理業者であるが、先日賃貸マンションの借主から、「ユニットバスを新しいものに取り替えて欲しい」という要求がなされ、それに対し貸主からは「自分の費用で取り替えるのであれば認める。その代わり、借主は造作買取請求権を放棄して欲しい」という回答がなされた。このような場合、管理業者としてはどのような対応をしたらよいか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4 style="margin-top:1em;">事実関係 </h4>
<p>　当社は賃貸管理業者であるが、先月築30年近い賃貸マンションの入居者から、「バスルームが古いので、新しいバスルーム（ユニットバス）に取り替えて欲しい」という申入れがなされた。<br />
　それに対し、貸主からは「取り替えるつもりはない。どうしても取り替えたいのなら自分の費用でやって欲しい。この場合、借主はあらかじめ造作買取請求権を放棄して欲しい」という回答がなされた。
</p>
<h4 style="margin-top:1em;">質問</h4>
<p>　上記当事者のやりとりについて、管理業者としてはどのように対応したらよいか。</p>
<h4 style="margin-top:1em;">回答</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="4"><strong>1.　結論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>　</td>
<td>　賃貸管理業者としては、バスルームの現状をよく調べたうえで、もし現在のバスルームが新築時のオリジナルのままであれば、そのユニット全体にかなりの傷み（ヒビ割れなど）や汚れがあると思われるので、この際、次の入居者のことも考えて、貸主の費用負担でユニットバスを取り替えたうえで、その付加価値の増加分を賃料で調整するという方法で解決を図るよう説得するのが適当ではないかと考える。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong>2.　理由</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>　</td>
<td>　本件の賃貸マンションは築30年近いマンションだということであるから、バスルームの古さからみて、そのユニットバスはおそらく新築時のままのものであろう。もしそうであれば、結論で述べたとおり、そのユニットバスにはかなりの傷み（ヒビ割れなど）や汚れがあるであろうし、給排水管の交換周期（30年＝マンションの「長期修繕計画作成ガイドラインコメント」（国土交通省））との関係からも、耐用年数的にも限界に来ているのではないかと思われる。したがって、賃貸管理業者の対応としては、いずれは発生する修繕義務との関係で、事前に貸主がその費用を負担し、その付加価値の増加分を賃料で調整するという方法をとることが適当ではないかと考えられる。<br />
　なお、今回貸主から出された造作買取請求権放棄の要求については、確かに借地借家法の上では造作買取請求権の規定は任意規定であるから（同法第33条、第37条）、その規定だけを見れば、その放棄特約は有効であると考えることもできるが、そもそも本件のようなもともと貸主の費用で賃貸借物件に取り付けられていた設備（ユニットバス）の取り替えの場合にも造作買取請求権の規定が適用されるのかという問題があり、いずれにしても、本件の問題が本来は貸主がその費用を負担し、修繕・完備すべき設備の取り替えの問題なのかどうかもはっきりしない段階では、この問題は上記結論以外に、容易に答えが出せない問題である。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第601条（賃貸借）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第606条（賃貸物の修繕等）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">　賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第608条（賃借人による費用の償還請求）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">　賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第２項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>借地借家法第33条（造作買取請求権）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">　前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>借地借家法第37条（強行規定）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　第31条、第34条及び第35条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　質問である管理業者の対応方法としては、回答のとおりで差し支えないが、法律的観点からいえば、本ケースはいくつかの問題点が含まれている。第１に、ユニットバスが賃貸人の修繕義務を生じさせるほどのものではないか、第２に修繕義務があるとまではいえない場合、その賃借人が賃借した当時のユニットバスの状態はどうだったのか、すなわちその状態を容認して入居したといえないのか、それとも入居後に変化が生じたのか、第３に賃借人の費用で行うとした場合、そのユニットバスが造作買取請求権のいう「造作」なのか、建物の構成部分とならないのか（構成部分であれば、有益費の償還請求の問題となる）、それは新しいユニットバスがどういうものかによって決定される。いずれにせよ、このような難しい問題があるので回答のような解決が望ましい。</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kindaika.jp/archives/6363/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

