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	<title>財団法人 不動産流通近代化センター</title>
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	<description>おかげさまで30年　私たちはお客様に信頼される不動産業の健全な発展のための事業を行っています。</description>
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		<title>位置指定道路を分有する場合の通行権と隣接分譲地購入者の通行権</title>
		<link>http://www.kindaika.jp/archives/6418</link>
		<comments>http://www.kindaika.jp/archives/6418#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[売買]]></category>

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		<description><![CDATA[　位置指定道路を「分有」するかたちで分譲地を購入した人達は、その他人の「分有」する位置指定道路をどのような権利に基づいて通行することができるのか。また、この分譲地の奥に、同じ分譲会社によって新たな分譲地が開発され、その位置指定道路と既存の位置指定道路が接続された場合、奥の土地の人達が公道に出るための通行権は、どのような権利に基づくものか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4>事実関係</h4>
当社は、下図にあるような斜線部分の土地（Ｅ）の売買の媒介をするが、その土地に接している道路は、位置指定道路で、その位置指定道路に接しているＡ～Ｆ６名で共有している。ところが、その位置指定道路は公道に接続していないため、公道に出るためには、その位置指定道路に接続している他人の位置指定道路（ａ′～ｆ′）を通らなければならない。<br />
 しかし、この他人の位置指定道路は、その道路に面している人達（ａ～ｆ）が「分有」している道路であるため、お互いの通行権の問題について、「共有」の場合とどう違うのかがよくわからないし、ａ～ｆの所有者に聞いても、通行権の問題については、分譲会社からは、お互いに通行できるので心配ないとか、いずれ奥の土地も分譲するので、その場合にはその購入者も通行し、両分譲地の購入者が共同で道路を維持管理することになるとの説明を受けただけで、よくわからないという。
<p style="margin-top:1em;"><img src="http://www.kindaika.jp/wp-content/uploads/2012/01/img052.gif" alt="" title="img05" width="389" height="243" class="aligncenter size-full wp-image-6462" /></p>
<h4 style="margin-top:1em;">質問</h4>
<ul>
	<li> このａ′～ｆ′の位置指定道路は、ａ～ｆの所有者が「分有」している道路であるが、このような「分有」している場合のお互いの通行権というのは、どのような権利に基づくものか。</li>
	<li> この奥の土地（Ａ～Ｆ）は、手前の土地（ａ～ｆ）を分譲した会社が、その分譲後に用地を取得し、既存の位置指定道路に新たな位置指定道路を接続させたものである。ついては、このような場合のＡ～Ｆの所有者は、どのような権利に基づいてａ′～ｆ′の位置指定道路を通行することができるのか。</li>
	<li> 分譲業者は、手前の位置指定道路は「分有」なのに、なぜ奥の土地の位置指定道路を購入者の「共有」にしたのだろうか。そもそもそのような所有形態の違いがあった場合に、位置指定を受けることができるのか。</li>
	<li> 本件のような位置指定道路を接続させる宅地開発の場合、開発許可との関係はどうなるか。</li>
</ul>
<h4>回答</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="10" valign="top"></td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">質問1.について ― ａ～ｆの所有者が、ａ～ｆの他の所有者との間で、自己の「分有」する私道について通行地役権を設定し合ったものと考えることができる。すなわち、ａ～ｆの所有者間に、相互に自己の敷地を要役地、他人の私道を承役地とする、いわゆる相互交錯的な通行地役権が暗黙のうちに設定されたものと考えることができるということである（東京高判昭和32年６月17日下民集８巻６号1101頁ほか）。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top"></td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top">質問2.について ― 両分譲地は分譲会社が同じなので、最初の分譲時あるいは分譲後において、分譲会社が、その物件の購入者との間で、次の分譲物件の道路と既存の道路を接続させることの同意を取り付けているものと考えられる。したがって、もしそうであれば、前記⑴の場合と同様に、最初の分譲地購入者は、奥の分譲地購入者に対し、それぞれの分有私道について通行地役権を設定したものと考えることができるし、仮にそうでなくても、道路の共同管理を条件に無償通行の同意を与えたものと考えることができる。<br />
 なお、通行地役権が設定されたと考えた場合には、地役権はその性質上、要役地の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転するので（民法第281条）、今回のような分譲後の宅地（斜線部分＝要役地）の売買の際には、その地役権が付いたものとして、買主に一緒に移転することになるが、無償通行の同意を与えたものと考える場合であっても、その同意は、その奥の宅地の所有者になった者に対して同意を与える趣旨だと考えることができるので、通行地役権を設定したと考える場合と同じように考えることができるであろう。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top"></td>
<td valign="top">⑶</td>
<td valign="top">質問3.について ― 道路の位置の指定は、手続的には、まず道路を築造し、その指定を受けたうえで分譲していくことになるので、分譲後に所有者名義が「分有」になろうと、「共有」になろうと何ら問題は生じない。ただ、本件の分譲会社が奥の位置指定道路を「共有」にしたのは、「分有」にした場合に購入者の権利意識の違いから、管理面で問題が生じる可能性を考えたからであろう。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top"></td>
<td valign="top">⑷</td>
<td valign="top">質問4.について ― 先行している宅地造成工事が完了し、その道路位置指定についての完了公告がなされたあとは、接続している土地を新たに買収し、宅地造成工事の申請をしたために、その合計面積が開発許可を要する面積を超えることになったとしても、実務上は、原則として開発許可は要しないものとして扱われている（東京都の場合）。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第280条（地役権の内容）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第３章第１節（所有権の限界）の規定（公の秩序に関するものに限る。）に違反しないものでなければならない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第281条（地役権の付従性）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">地役権は、要役地（地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。）の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<h4>監修者のコメント</h4>
位置指定道路が「共有」でなく「分有」のかたちになっているものにも２つのタイプがあり、道路部分を中央線で２分し、それぞれ敷地に接する部分の所有権をもつタイプ（本件でいえば、ａ′の部分をｆが所有し、ｄ′の部分をｃがもつようなタイプ）と本件のように敷地に接する道路所有権はその敷地所有者以外の者がもつというタイプとがあるが、前者の場合は目の前の道路が自分の物なので、道路敷地にはみ出して建物その他の築造物を築造することが多く、トラブルが生じやすい。そこで、本件のように道路敷地の所有権は自己の敷地から離れたところにあるようにすれば、勝手な利用ができないことになるとして考案されたものである。<br />
 通行権の関係については、回答に付け加えることはない。
</div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>容積移転がなされたというマンションの隣接駐車場の売却</title>
		<link>http://www.kindaika.jp/archives/6412</link>
		<comments>http://www.kindaika.jp/archives/6412#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:01:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindaika.jp/?p=6412</guid>
		<description><![CDATA[　昭和55年に建築されたマンションの隣接駐車場を売却するが、その駐車場については、その容積率の半分がマンションの敷地に容積移転されているという。このような土地を第三者に売却することはできるか。できるとした場合、どのような方法があるか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4 style="margin-top:1em;">事実関係 </h4>
<p>　当社は媒介業者であるが、このたび昭和55年に建築された分譲マンションの隣接駐車場を売却して欲しいと、駐車場の所有者から依頼された。ところが、その所有者（売主）は、「この駐車場の土地はその容積率の半分をマンションの敷地に容積移転している」と言っているので、果してそのような土地が第三者に売却することができるのかどうか不安になってきた。<br />
　なお、この駐車場の所有者は、本件分譲マンションの敷地の元の所有者である。
</p>
<h4 style="margin-top:1em;">質問</h4>
<ul>
<li>　このような駐車場（土地）を第三者に売却することはできるか。</li>
<li>　できるとすれば、どのような方法があるか。</li>
</ul>
<h4 style="margin-top:2em;">回答</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr style="margin-top:1em;">
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">　質問1.について － 全くできないということはないが、売却先や用途がかなり限定されていることと、価額についてもかなり減額されると考えられる。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top">　質問2.について － 方法を考える場合、まず駐車場の所有者が言っている「容積移転」という意味がどのようなことを言っているのかを確認することが必要である。昭和55年当時は容積移転という制度がなかったので、おそらく駐車場の敷地の半分をマンションの敷地として容積計算に組み込んで建築確認の申請をしたということであろう（下図参照）。もしそうであれば、その事実については、建築確認を下ろした行政当局に保管されている「建築概要書」で確認できるであろうし、管理組合等でも確認が可能であろう。<br />
　したがって、もしそうであれば、本件の駐車場を売却するにしても、少なくともマンションが存在している限り、買主はその土地の半分には建物を建築することができないので、そのまま駐車場として利用するか、それに準じたかたちで土地を利用せざるを得ないと考えられ、また、マンションの住民（区分所有者）との間でも、土地の利用方法についてはそのような約束事になっている可能性もあるので、その点を当時の分譲業者なり、管理組合との間で確認することが必要となる。<br />
　なお、本件の駐車場の売却にあたっては、駐車場全体をマンション専用の駐車場にするといった過去の取り決めがなければ、マンションの敷地として容積計算に組み込まれている部分以外の部分（下図の斜線部分）については、通常の土地として売却することも可能と考えられるが、それでも土地全体としてはかなりの減価となるであろう。</td>
</tr>
</table>
<img src="http://www.kindaika.jp/wp-content/uploads/2012/01/img04.gif" alt="" title="img04" width="566" height="265" class="aligncenter size-full wp-image-6413" /><br />
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　本件の媒介に当たって最も重要なポイントは、回答にあるような結果を買主に十分説明して納得して買ってもらうことである。<br />
　そして、駐車場を現に利用している者と所有者との契約関係がどうなっているのかを調査する必要がある。駐車場の土地所有権を買った者は、旧所有者の立場を承継し、自由な利用ができない可能性があるから、やはりそのことも納得した上で購入してもらわなければならないからである。</p>
</div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>埋立地における天災地変の場合の瑕疵担保責任免責条項の有効性</title>
		<link>http://www.kindaika.jp/archives/6404</link>
		<comments>http://www.kindaika.jp/archives/6404#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 01:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindaika.jp/?p=6404</guid>
		<description><![CDATA[　当社が10年前に分譲した建売住宅が、このたびの大震災で被災した。被災の内容は、土地が埋立地であったことによる不同沈下であるが、このような場合に備えて定めた「天災地変による場合には、売主は瑕疵担保責任を負わない。」という特約は有効か。品確法上の瑕疵担保責任については、消滅時効の適用があるか。品確法上の瑕疵担保責任は、土地の瑕疵については負わないと考えてよいか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4 style="margin-top:1em;">事実関係 </h4>
<p>　当社は、10年前に数10棟の建売住宅を分譲したが、このたびの大震災でそのうちの何棟かに被害が生じた。被害の内容は、土地が埋立地であることによる建物の不同沈下であるが、当社としてはこのような事態に備えて、あらかじめ売買契約書に瑕疵担保責任の免責条項として、「天災地変による場合には、売主は瑕疵担保責任を負わない。」と定めている。<br />
　ただ、本件の建売住宅の分譲にあたり、建物の敷地が埋立地であることについては、買主には告知していない。
</p>
<h4 style="margin-top:1em;">質問</h4>
<ul>
<li>　このような売主の瑕疵担保責任免責条項は、有効か。<br />
　なお、本件の建売住宅の分譲にあたっては、宅建業法上の「引渡しから２年」、品確法（住宅の品質確保の促進等に関する法律。以下「品確法」という。）上の「引渡しから10年」の瑕疵担保責任の期間の定めは、売買契約書上に明定しており、本件の特約は、その「ただし書き」として定めている。
</li>
<li>　品確法上の売主の瑕疵担保責任については、10年間の責任期間が満了したあとに、更に10年間の消滅時効の適用があるのか。</li>
<li>　品確法上の瑕疵担保責任の範囲には土地の瑕疵は含まれていないので、物件の引渡し後10年を経過したあとは、地盤の瑕疵について担保責任を負うことはないと考えてよいか。</li>
</ul>
<h4 style="margin-top:1em;">回答</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="4">1． <strong>結論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">　質問1．について ― 本件の特約の趣旨が、文字どおり天災地変による場合には、売主は、瑕疵があっても瑕疵担保責任を負わないという趣旨であれば、その特約は宅建業法上も品確法上も無効と解さざるを得ないが、単に売主が天災地変による被害については責任を負わないという趣旨であれば、その特約はその限りにおいて有効であると解される。<br />
　ただ、本件の場合には、土地が埋立地であることから、その埋立地特有の問題（地盤沈下や液状化＝これが「隠れた瑕疵」であると認定された場合）から生ずる損害についても責任を負わないという趣旨で定めたとも考えられ、もしそうであれば、その特約は無効であると解さざるを得ない。<br />
　しかし、分譲後10年を経過した現在においては、宅建業法上の特約として瑕疵担保責任の期間を２年間と定めた場合には、宅建業法上も品確法上も、その瑕疵担保責任の期間が満了しているので、本件特約の有効・無効を論ずる実益はない。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top">　質問2.について ― 品確法上の瑕疵担保責任は、その責任を負う期間が引渡しから10年間と法定されており（品確法第95条第１項）、その期間が満了すれば売主（貴社）が責任を負うことはないので、その後に時効の問題が生じることはない。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑶</td>
<td valign="top">　質問3.について ― 考えてよい。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td colspan="4">2． <strong>理由</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">⑴について</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　売主の瑕疵担保責任は無過失責任であるから、売買された物件に隠れた瑕疵がある以上、その隠れた瑕疵について売主は責任を免れることはできない。したがって、今回の分譲物件に隠れた瑕疵があり、その瑕疵が原因で建物が不同沈下したり、毀損した場合には、仮に今回の地震がその引き金になったとしても、売主はその責任を免れることはできないので、そのような場合にも売主が責任を負わないとする特約は、宅建業法上も品確法上も無効と解さざるを得ない。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">⑵について</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　瑕疵担保責任に関する時効の問題は、当事者間でその責任期間を定めなかった場合に、民法第570条が準用する民法第566条第３項の規定（瑕疵を発見した時から１年以内に損害賠償等の請求をしなければならないとする規定）が適用されるので、その場合に物件の引渡し後いつまで瑕疵担保責任を追及することができるのかが問題となり、そのことについて平成13年に最高裁が、「瑕疵担保責任に基づく損害賠償等の請求権は、物件の引渡し後10年で消滅時効にかかる。」と判示したことにより、一定の結論が出ている問題である。つまり、本件の場合には品確法により10年という責任期間が定められているので、買主は売主に対し、その10年の間に損害賠償等の請求をすればよく、その代わりにその期間が満了すれば責任追及はできなくなると解されるので（後記<strong>【参照判例】</strong>参照）、それ以降は時効の問題は生じないということである。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">⑶について</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　（略）</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第566条（地上権等がある場合における売主の担保責任）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">③</td>
<td valign="top">　前２項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から１年以内にしなければならない。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第570条（売主の瑕疵担保責任）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第572条（担保責任を負わない特約）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　売主は、第566条から前条までの規定による担保責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は譲り渡した権利については、その責任を免れることができない。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>宅地建物取引業法第40条（瑕疵担保責任についての特約の制限）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の売買契約において、その目的物の瑕疵を担保すべき責任に関し、民法第570条において準用する同法第566条第３項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から２年以上となる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしてはならない。
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">　前項の規定に反する特約は、無効とする。
</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>住宅の品質確保の促進等に関する法律第95条（新築住宅の売主の瑕疵担保責任の特則）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引き渡した時（中略）から10年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠れた瑕疵について、民法第570条において準用する第566条第１項（中略）に規定する担保の責任を負う。（以下、略）
</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">、③ 　（略）
</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照判例</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>最判平成４年10月20日民集46巻７号1129頁</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　本条（民法第566条）３項に定める１年の期間制限は除斥期間であり、民法第570条による瑕疵担保責任の損害賠償請求権を保存するには、裁判上で権利行使する必要はないが、少なくとも、売主に対し、具体的な瑕疵の内容とそれに基づく損害賠償請求をする旨を表明し、請求する損害額の算定の根拠を示すなどして、売主の担保責任を問う意思を明確に告げる必要がある。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>最判平成13年11月27日民集55巻６号1311頁</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　瑕疵担保による損害賠償請求権は、売買契約に基づき法律上生ずる金銭支払い請求権であり、民法167条１項にいう「債権」に当たるものであり、また、買主が瑕疵に気付かない限り右請求権が永久に存続するものと解することは、売主に過大な負担となって妥当でない。したがって、瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の適用があり、この消滅時効は、買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行すると解するのが相当である。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　本ケースの「天災地変による場合には、売主は瑕疵担保責任を負わない」という契約条項は、その条項自体が有効かどうかは一律には判断できない。その意味が、天災地変によって生じた現象は、その物件の瑕疵が原因でも免責されるというのであれば、宅建業法の適用を受ける売買については同法第40条により無効である。これに対して、その意味が、純粋な意味での天災地変すなわち不可抗力による現象については免責されるというのであれば、そもそも瑕疵が原因ではないのだから、当然のことを言ったまでで、もちろん有効である。その契約文言の有効かどうかが重要なことではなく、具体的に発生した現象・事象がたとえ天災地変時に生じたことであっても、物件の瑕疵が原因で生じたものかどうかが重要なことである。もっとも、その認定はかなり困難である。<br />
　時効などの問題は回答のとおりである。
</p>
</div>
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		</item>
		<item>
		<title>所有者が異なる複数の土地を一体で事業用定期借地にする場合の留意点</title>
		<link>http://www.kindaika.jp/archives/6380</link>
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		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[賃貸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindaika.jp/?p=6380</guid>
		<description><![CDATA[　当社は事業用定期借地契約の媒介をするが、借地する土地が道路に接している土地（Ａ地）だけでは足りないので、奥の道路に接していない別の所有者の土地（Ｂ地）も借地する。このような場合、事業用定期借地は、Ａ・Ｂ両地を別々に契約し、公正証書も別々に作成すればよいか。それともＡ・Ｂ両地を一括して契約し、公正証書も一本で作成すればよいか。その場合の事業用定期借地契約における留意点は何か。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4 style="margin-top:1em;">事実関係 </h4>
<p>　当社は媒介業者であるが、このたびある企業の倉庫用地として借地する事業用定期借地契約の媒介をする。その際、借主としては借地する土地が下図のような道路に接している土地（Ａ地）だけでは足りないので、奥の道路に接していない別の所有者の土地（Ｂ地）も借地する。</p>
<img src="http://www.kindaika.jp/wp-content/uploads/2012/01/img01.gif" alt="イメージ" title="img01" width="322" height="197" class="aligncenter size-full wp-image-6384"   /><br />
<h4 style="margin-top:1em;">質問</h4>
<ul>
<li>　このような場合、事業用定期借地契約は、Ａ・Ｂ両地についてそれぞれの貸主と契約し、それぞれの契約について公正証書を作成すればよいか。それとも、Ａ・Ｂ両地について一括して契約を締結し、公正証書も一本で作成すればよいか。</li>
<li>　このような事業用定期借地契約（覚書）を作成するうえで、注意する点は何か。</li>
</ul>
<h4 style="margin-top:1em;">回答</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>1.</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>結　論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">　質問1.について ― Ａ・Ｂ両地を一括して契約し、一本の公正証書にする方法も考えられるが、公証人によっては当事者が異なることを理由にそれを認めないこともあり得るし、保証金や賃料の額が異なるなどの理由で当事者が一本化をためらうこともあり得るので、Ａ地・Ｂ地別々に公正証書にする方がスッキリすると考えられる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top">　質問2.について ― Ａ・Ｂ両地について、一括して借地契約を締結するにしても、別々に借地契約を締結するにしても、いずれの場合もＡ・Ｂ両地が借主の倉庫利用のために一体として使用されることを、Ａ・Ｂ両地の貸主が互いに確認し合う条項が定められていることが必要である。たとえば、Ａ地の方には専ら車両が出入りし、Ｂ地の方には倉庫が建築されるとしても、そのＡ・Ｂ両地が一体で建物所有を目的とする事業用定期借地の対象になっているということを互いに確認し、あとになってＡ地の貸主が、Ａ地は建物所有を目的としていないなどと主張したり、Ｂ地の貸主が、Ｂ地は接道義務を満たしていないので倉庫は建てられないなどと主張することがないように、あらかじめ借主が建築する建物配置図などの土地利用図面を添付したうえで、事業用定期借地契約（覚書）を締結することが必要である。<br />
　問題は、契約締結後、借主が賃料の支払いを滞ったり、何らかの債務不履行をした場合の取扱いであるが、この場合は、たとえばＡ・Ｂいずれの土地について賃料の不払い等があった場合であっても、貸主は、一定の場合にはみずからの貸地についての借地契約を解除することができ、その場合は、もう一方の借地契約も自動的に解除になるようにしておくなどの措置が必要となろうが、他方、借主が借地契約期間中に借地権をＡ・Ｂ一体で第三者に譲渡するような場合には、その譲渡を両貸主が認めることにより、第三者との間で土地利用が継続できるようにしておくなどの配慮も必要となろう。なお、本件の場合は、土地の利用に当たって、Ａ・Ｂ地のいずれかに建物を建てるということも考えられるので、そのためにもＡ・Ｂ両地について事業用定期借地権の登記をしておくことが望ましいであろう（不動産登記法第81条第７号＝後記<strong>【参照条文】【参考書式（記載例）】</strong>参照）。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>借地借家法第23条（事業用定期借地権等）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次項において同じ。)の所有を目的とし、かつ、存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、第９条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">　専ら事業の用に供する建物の所有を目的とし、かつ、存続期間を10年以上30年未満として借地権を設定する場合には、第３条から第８条まで、第13条及び第18条の規定は、適用しない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">③</td>
<td valign="top">　前２項に規定する借地権の設定を目的とする契約は、公正証書によってしなければならない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>不動産登記法第81条（賃借権の登記等の登記事項）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　賃借権の登記又は賃借物の転貸の登記の登記事項は、第59条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">一</td>
<td valign="top">　賃料</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">二</td>
<td valign="top">　存続期間又は賃料の支払時期の定めがあるときは、その定め</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">三</td>
<td valign="top">　賃借権の譲渡又は賃借物の転貸を許す旨の定めがあるときは、その定め</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">四</td>
<td valign="top">　敷金があるときは、その旨</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">五</td>
<td valign="top">　賃貸人が財産の処分につき行為能力の制限を受けた者又は財産の処分の権限を有しない者であるときは、その旨</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">六</td>
<td valign="top">　土地の賃借権設定の目的が建物の所有であるときは、その旨</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">七</td>
<td valign="top">　前号に規定する場合において建物が借地借家法第23条第１項又は第２項に規定する建物であるときは、その旨</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">八</td>
<td valign="top">　借地借家法第22条前段、第23条第１項、第38条第１項前段若しくは第39条第１項又は高齢者の居住の安定確保に関する法律（平成13年法律第26号）第56条の定めがあるときは、その定め</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:2em;">参考書式（記載例）</h4>
<p>⑴　<strong>借地借家法第23条第１項の事業用定期借地権（土地）</strong></p>
<a><img src="http://www.kindaika.jp/wp-content/uploads/2012/01/img02.png" alt="" title="img02" width="636" height="293" class="aligncenter size-full wp-image-6392" /></a>
<p>⑵　<strong>借地借家法第23条第２項の事業用定期借地権（土地）</strong></p>
<a><img src="http://www.kindaika.jp/wp-content/uploads/2012/01/img031.gif" alt="" title="img03" width="631" height="268" class="aligncenter size-full wp-image-6396" /></a><br />
<h4 style="margin-top:2em;">監修者のコメント</h4>
<p>　複数の物件を一人の借主に貸与する場合は、物件ごとではなく、一括した賃貸借契約で締結するほうが適切であるが、本件のように別々の所有者と借地契約を締結する場合は、一体的な利用であっても、当事者ごとの別々の契約にするほうがよいと考える。一体的利用であっても必ずしもすべての契約条件が全く同じではないことがあり得るし、例えば債務不履行解除の意思表示の発信者はどうなるのか、借主からの意思表示の受領者はどうするのか、という一つをとっても、一本の契約では契約の条文がかなり複雑化するからである。ただ、両契約が相互に依存しており、その一体性を両方の契約で明確にしておくことが肝要である。</p>
</div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>賃貸マンションのユニットバスの交換と造作買取請求権の放棄</title>
		<link>http://www.kindaika.jp/archives/6363</link>
		<comments>http://www.kindaika.jp/archives/6363#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 00:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[賃貸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindaika.jp/?p=6363</guid>
		<description><![CDATA[　当社は賃貸管理業者であるが、先日賃貸マンションの借主から、「ユニットバスを新しいものに取り替えて欲しい」という要求がなされ、それに対し貸主からは「自分の費用で取り替えるのであれば認める。その代わり、借主は造作買取請求権を放棄して欲しい」という回答がなされた。このような場合、管理業者としてはどのような対応をしたらよいか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4 style="margin-top:1em;">事実関係 </h4>
<p>　当社は賃貸管理業者であるが、先月築30年近い賃貸マンションの入居者から、「バスルームが古いので、新しいバスルーム（ユニットバス）に取り替えて欲しい」という申入れがなされた。<br />
　それに対し、貸主からは「取り替えるつもりはない。どうしても取り替えたいのなら自分の費用でやって欲しい。この場合、借主はあらかじめ造作買取請求権を放棄して欲しい」という回答がなされた。
</p>
<h4 style="margin-top:1em;">質問</h4>
<p>　上記当事者のやりとりについて、管理業者としてはどのように対応したらよいか。</p>
<h4 style="margin-top:1em;">回答</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="4"><strong>1.　結論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>　</td>
<td>　賃貸管理業者としては、バスルームの現状をよく調べたうえで、もし現在のバスルームが新築時のオリジナルのままであれば、そのユニット全体にかなりの傷み（ヒビ割れなど）や汚れがあると思われるので、この際、次の入居者のことも考えて、貸主の費用負担でユニットバスを取り替えたうえで、その付加価値の増加分を賃料で調整するという方法で解決を図るよう説得するのが適当ではないかと考える。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong>2.　理由</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>　</td>
<td>　本件の賃貸マンションは築30年近いマンションだということであるから、バスルームの古さからみて、そのユニットバスはおそらく新築時のままのものであろう。もしそうであれば、結論で述べたとおり、そのユニットバスにはかなりの傷み（ヒビ割れなど）や汚れがあるであろうし、給排水管の交換周期（30年＝マンションの「長期修繕計画作成ガイドラインコメント」（国土交通省））との関係からも、耐用年数的にも限界に来ているのではないかと思われる。したがって、賃貸管理業者の対応としては、いずれは発生する修繕義務との関係で、事前に貸主がその費用を負担し、その付加価値の増加分を賃料で調整するという方法をとることが適当ではないかと考えられる。<br />
　なお、今回貸主から出された造作買取請求権放棄の要求については、確かに借地借家法の上では造作買取請求権の規定は任意規定であるから（同法第33条、第37条）、その規定だけを見れば、その放棄特約は有効であると考えることもできるが、そもそも本件のようなもともと貸主の費用で賃貸借物件に取り付けられていた設備（ユニットバス）の取り替えの場合にも造作買取請求権の規定が適用されるのかという問題があり、いずれにしても、本件の問題が本来は貸主がその費用を負担し、修繕・完備すべき設備の取り替えの問題なのかどうかもはっきりしない段階では、この問題は上記結論以外に、容易に答えが出せない問題である。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第601条（賃貸借）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第606条（賃貸物の修繕等）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">　賃貸人が賃貸物の保存に必要な行為をしようとするときは、賃借人は、これを拒むことができない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第608条（賃借人による費用の償還請求）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　賃借人は、賃借物について賃貸人の負担に属する必要費を支出したときは、賃貸人に対し、直ちにその償還を請求することができる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">　賃借人が賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人は、賃貸借の終了の時に、第196条第２項の規定に従い、その償還をしなければならない。ただし、裁判所は、賃貸人の請求により、その償還について相当の期限を許与することができる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>借地借家法第33条（造作買取請求権）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具その他の造作がある場合には、建物の賃借人は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を時価で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても、同様とする。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">　前項の規定は、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人との間について準用する。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>借地借家法第37条（強行規定）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　第31条、第34条及び第35条の規定に反する特約で建物の賃借人又は転借人に不利なものは、無効とする。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　質問である管理業者の対応方法としては、回答のとおりで差し支えないが、法律的観点からいえば、本ケースはいくつかの問題点が含まれている。第１に、ユニットバスが賃貸人の修繕義務を生じさせるほどのものではないか、第２に修繕義務があるとまではいえない場合、その賃借人が賃借した当時のユニットバスの状態はどうだったのか、すなわちその状態を容認して入居したといえないのか、それとも入居後に変化が生じたのか、第３に賃借人の費用で行うとした場合、そのユニットバスが造作買取請求権のいう「造作」なのか、建物の構成部分とならないのか（構成部分であれば、有益費の償還請求の問題となる）、それは新しいユニットバスがどういうものかによって決定される。いずれにせよ、このような難しい問題があるので回答のような解決が望ましい。</p>
</div>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>商業ビルの媒介における調査時間がない場合の重要事項説明の方法</title>
		<link>http://www.kindaika.jp/archives/6063</link>
		<comments>http://www.kindaika.jp/archives/6063#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 01:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindaika.jp/?p=6063</guid>
		<description><![CDATA[　中古の商業ビルの売買を媒介するが、売主・買主とも取引を急ぐため、重要事項説明をするための十分な調査時間がとれない。ついては、どのような対応をとれば、後日問題が生じないような媒介ができるか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4 style="margin-top:1em;">事実関係 </h4>
<p>　当社は中古の商業ビルの売買を、現状有姿で媒介する。ところが、売主・買主とも取引を急ぐため、当社としては重要事項として説明すべきビルの現状を十分把握できず、説明もできない。
</p>
<h4 style="margin-top:1em;">質問</h4>
<p>　このような場合、媒介業者としてどのような対応をとれば、後日問題が生じないように媒介することができるか。</p>
<h4 style="margin-top:1em;">回答</h4>
<p>　宅建業法第35条に定められている法定の重要事項については説明を省略することはできないが、それ以外の機械設備等のメンテナンス情報については、ひとつの方法として、買主に対し、設備状況についての説明受領のための「代理人」としてメンテナンス関係の技術者を立ててもらい、そのうえで売主に対しても、説明のためのメンテナンス関係の技術者を売主の「代理人」として立ててもらい、それぞれの代理人によって機械設備の現状と今後のメンテナンスについての説明・報告をしてもらうことで、双方が納得のうえ売買契約を締結するという方法が考えられる。<br />
　その場合、それぞれの代理人が作成した説明書・報告書等にも媒介業者（取引主任者）が立会人として記名押印をし、それを重要事項説明書に添付したうえで「告知書」として説明をするという対応をとることが適当であろう。<br />
　なお、売買契約書の作成にあたっては、特約事項として、当事者の都合によりやむを得ずそれぞれの代理人が作成した説明書・報告書等による「告知事項」の説明が行われたことを記載し、その内容や方法について事後互いに、また媒介業者に対しても異議・苦情を申し出ないことを確約し合う文言を定めておくことも必要であろう。</p>
<h4 style="margin-top:1em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>宅地建物取引業法第35条（重要事項の説明等）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者（以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。）に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面（第５号において図面を必要とするときは、図面）を交付して説明をさせなければならない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">一～十四（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">～④（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">⑤</td>
<td valign="top">　第１項から第３項までの書面の交付に当たっては、取引主任者は、当該書面に記名押印しなければならない。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　重要事項説明は、取引の当事者がたとえ納得しても省略できない宅建業法上の義務である。売買における買主が重要事項説明あるいは説明書の交付を受けなくてもよいと了解して契約を締結した場合、後日そのことを理由に媒介業者に民事上の責任追及はできない可能性は高いが、宅建業法の観点からは同法35条違反になる。
</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kindaika.jp/archives/6063/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>計画決定段階の土地区画整理事業地内の土地売買と重要事項説明</title>
		<link>http://www.kindaika.jp/archives/6057</link>
		<comments>http://www.kindaika.jp/archives/6057#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 01:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindaika.jp/?p=6057</guid>
		<description><![CDATA[　このたび市が施行する計画決定段階の土地区画整理事業地内の土地の売買を媒介するが、そのような計画決定段階の土地であっても、重要事項説明をする必要があるのか。組合施行の土地の場合には、どの段階から重要事項説明をする必要があるのか。その場合の重要事項説明の内容はどのようなものか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4 style="margin-top:1em;">事実関係 </h4>
<p>　当社は媒介業者であるが、このたび市が施行する土地区画整理事業の計画決定がなされた段階の施行区域内の土地を、一般の個人地主から一般の個人消費者に売却する。
</p>
<h4 style="margin-top:1em;">質問</h4>
<ul>
<li>　このような計画決定段階の土地を取引する場合にも、土地区画整理事業に関する法令上の制限について重要事項説明をする必要があるのか。</li>
<li>　もしこの事業が組合施行の土地区画整理事業であるとしたら、どのような段階から土地区画整理事業に関する法令上の制限についての重要事項説明をする必要があるのか。</li>
<li>　このような仮換地指定がなされる前の土地区画整理事業地内の土地を媒介する場合、買主に対し、どのような内容の重要事項説明をしたらよいか。</li>
</ul>
<h4 style="margin-top:2em;">回答</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="4">1． <strong>結論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">　質問1.について ― 説明をする必要がある。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top">　質問2.について ― 組合設立の認可の公告または事業計画の変更の認可の公告後の取引から当該法令上の制限についての重要事項説明を行う必要がある。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑶</td>
<td valign="top">　質問3.について ― 少なくとも宅地建物取引業法第35条第１項第２号の規定に基づいて、同法施行令第３条第１項第６号に掲げられている該当事項を説明するが（後記<strong>【参照条文】</strong>参照）、いずれの該当事項を説明するにしても、その前提として、当該土地が土地区画整理事業地内の土地であることから、当該取引対象となっている土地が換地処分後には面積減（減歩）となることと、その換地処分時点での所有者に対し、清算金の徴収または交付がなされることがあることの２点については、施行者から入手した計画図面なり説明書を添付したうえで、しっかりと説明しておくことが必要である（仮換地の売買等の取引については、国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」（第35条第１項関係）二参照）。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td colspan="4">2． <strong>理由</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">⑴について</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　市が施行する土地区画整理事業においては、その事業計画の決定の公告または事業計画の変更の公告がなされた日以降の事業地内の土地取引について、都市計画事業として行う場合の都市計画制限と同様の規制がはたらくことになっており（土地区画整理法第76条第１項第４号、都市計画法第53条第１項）、そのため宅地建物取引業法においても、その公告がなされた日以降の取引について、その規制の内容を重要事項として説明するよう義務付けている（同法第35条第１項第２号、同法施行令第３条第１項第６号）。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">⑵について</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　組合施行の土地区画整理事業においては、<strong>【回答】</strong>の結論で述べたとおり、組合の設立の認可等の公告がなされた日以降の取引から規制にかかるので（土地区画整理法第76条第１項第２号）、宅地建物取引業法においても、その認可等の公告があった日以降の取引について、重要事項説明を要するものとしている（同法第35条第１項第２号、同法施行令第３条第１項第６号）。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">⑶について</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　（略）</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>宅地建物取引業法第35条（重要事項の説明等）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者（以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。）に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面（第５号において図面を必要とするときは、図面）を交付して説明をさせなければならない<br />
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">一</td>
<td valign="top">（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">二</td>
<td valign="top">　都市計画法、建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別（当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。以下この条において同じ。）に応じて政令で定めるものに関する事項の概要</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">三</td>
<td valign="top">～十四（略）</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td>②</td>
<td valign="top">～⑤（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>同法施行令第３条（法第35条第１項第２号の法令に基づく制限）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　法第35条第１項第２号の法令に基づく制限で政令で定めるものは、宅地又は建物の貸借の契約以外の契約については、次に掲げる法律の規定（これらの規定に基づく命令及び条例の規定を含む。）に基づく制限で当該宅地又は建物に係るもの及び（中略）で当該宅地又は建物に係るものとする。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td>　</td>
<td valign="top">一～五（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">６</td>
<td valign="top">　土地区画整理法第76条第１項、第99条第１項及び第３項、第100条第２項並びに第117条の２第１項及び第２項</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td>　</td>
<td valign="top">七～三十三（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td>②</td>
<td valign="top">、③（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>土地区画整理法第76条（建築行為等の制限）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　次に掲げる公告があった日後、第103条第４項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする者は、国土交通大臣が施行する土地区画整理事業にあっては国土交通大臣の、その他の者が施行する土地区画整理事業にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。<br />
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top">一</td>
<td></td>
<td valign="top">　個人施行者が施行する土地区画整理事業にあっては、その施行についての認可の公告又は施行地区の変更を含む事業計画の変更（以下この項において「事業計画の変更」という。）についての認可の公告</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">二</td>
<td></td>
<td valign="top">　組合が施行する土地区画整理事業にあっては、第21条第３項の公告又は事業計画の変更についての認可の公告</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">三</td>
<td></td>
<td valign="top">　区画整理会社が施行する土地区画整理事業にあっては、その施行についての公告又は事業計画の変更についての認可の公告</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">四</td>
<td></td>
<td valign="top">　市町村、都道府県又は国土交通大臣が第３条第４項又は第５項の規定により施行する土地区画整理事業にあっては、事業計画の決定の公告又は事業計画の変更の公告</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">五</td>
<td></td>
<td valign="top">　機構等が第３条の２又は第３条の３の規定により施行する土地区画整理事業にあっては、施行規程及び事業計画の認可の公告又は事業計画の変更の認可の公告</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">～⑤（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>都市計画法第53条（建築の許可）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。<br />
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top">一</td>
<td></td>
<td valign="top">　政令で定める軽易な行為</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">二</td>
<td></td>
<td valign="top">　非常災害のため必要な応急措置として行う行為</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">三</td>
<td></td>
<td valign="top">　都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">四</td>
<td></td>
<td valign="top">、五（略）</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td>②</td>
<td valign="top">、③（略）</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　本ケースは、もちろん宅建業法にいう「宅地」の売買であることを前提の質問であると思われる。そうであれば、土地区画整理事業地内の土地であっても、どの段階であろうとも、媒介に当たって重要事項説明の必要がある。どの段階にあるかによって、回答のとおり「法令上の制限」に関する説明事項が異なるだけである。
</p>
</div>
]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分譲後20年経った建売住宅の解体に伴う土地の瑕疵担保責任</title>
		<link>http://www.kindaika.jp/archives/6049</link>
		<comments>http://www.kindaika.jp/archives/6049#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 01:02:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[売買]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindaika.jp/?p=6049</guid>
		<description><![CDATA[　20年前に分譲された建売住宅の売却仲介をしたが、買主が建物を解体したところ、地中に従前の建物の残材と思われるガラが混入されていた。これは「瑕疵」か。「瑕疵」とした場合、売主は買主に対し瑕疵担保責任を負わなければならないか。売主が瑕疵担保責任を負わなければならないとした場合、売主は、20年前の建売業者に対し瑕疵担保責任を追及することができるか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4 style="margin-top:1em;">事実関係 </h4>
<p>　当社は媒介業者であるが、このたび分譲から20年が経過した旧建売住宅の売買の媒介をした。ところが、買主がその建売住宅を解体し、新たな建物を建てるための基礎工事を行っていたところ、地中から、建物の残材と思われるガラが発見された。そのため、買主は、建築業者にその原因を調べてもらったところ、20年前の建売業者が、建売住宅を建てる際に、従前の建物を解体し、そのときの残材を地中に埋めたものと、関係者の話で判った。<br />
　なお、当時の建売住宅の瑕疵担保責任の期間は引渡しから２年なので、すでに期間を満了しているが、今回の売買については引渡しから１年となっているため、まだ売主の瑕疵担保責任の期間は満了していない。
</p>
<h4 style="margin-top:1em;">質問</h4>
<ul>
<li>　この地中のガラを搬出し、新たに地盤を整備するための費用は約100万円程度かかるとのことであるが、これは「瑕疵」といえるか。</li>
<li>　もし「瑕疵」といえるとした場合、このような20年前に他人（建売業者）が混入した瑕疵についても、今回の売主は、買主に対し瑕疵担保責任を負うことになるのか。</li>
<li>　今回の売主が、買主から瑕疵担保責任を追及された場合、売主は、20年前の建売業者に対し瑕疵担保責任を追及することができるか。</li>
<li>　このような場合、媒介業者としては、どのように対応したらよいか。</li>
</ul>
<h4 style="margin-top:1em;">回答</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="4">1． <strong>結論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">　質問1．について ― どのようなガラが混入しているのかによって、微妙ではあるが、新たな建築工事に支障が出るようであれば（つまり、そのために追加費用が発生するということであれば）、「瑕疵」といえるであろう。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top">　質問2.について ― 瑕疵担保責任を負うことになる。</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑶</td>
<td valign="top">　質問3.について ― 20年前の売主（建売業者）に対し瑕疵担保責任を追及することは、時効との関係で難しい面がある（後記<strong>【参照判例①】</strong>参照）。ただ、本件の場合に、売主が残材を埋めたという事実を知っているということを立証できれば、売主の時効の援用が信義則に反するのではないかという考え方から、損害賠償請求は必ずしも不可能ではないとも考えられるが、その場合においても、本件程度の損害ではその態様として売主の信義則違反が認められる可能性は少ないであろうし、仮に売主の不法行為責任を追及するにしても、20年という期間の経過については、民法第724条後段の不法行為による損害賠償請求権の「除斥期間」（注）との関係で、その責任追及を難しいものにしよう（後記<strong>【参照判例②】</strong>参照）。<br />
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td>　</td>
<td valign="top">（注）</td>
<td valign="top">　時効の制度と同じように、権利の行使を一定期間に制限する制度であるが、時効の制度と異なり、中断はなく、当事者の援用も必要とせずに、期間の満了により権利の行使ができなくなるという制度。</td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">⑷</td>
<td valign="top">　質問4.について ― 一般論としては、瑕疵担保責任の問題は基本的には売主と買主の問題であり、媒介業者の問題ではない。したがって、媒介業者としては、今回の問題についてみずからの注意義務違反でもない限り、アドバイス程度にとどめ、その対応については当事者の判断に委ねるべきである。<br />
　なお、本件の場合にできるアドバイスとしては、被害額が100万円程度のものなので、その負担について、時間と費用のかかる裁判で決着をつけるなどということはやめて、できるだけ話し合いで決着をつけるようにアドバイスすべきであろう。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td colspan="4">2． <strong>理由</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">　⑴について</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　一般的には、地中に混入しているガラが木材のようなもので、自然に土に戻るようなものであれば、そのまま埋めておくという方法もあろうが、その量が大量であったり、コンクリート片とか、容易に土に戻すことができないようなものが混入しており、工事に支障が出るような場合には、その量と除去費用との関係で、「瑕疵」であるか否かが判断されることになると考えられる。<br />
　本件の場合は、その除去費用等に100万円程度かかるとのことであるが、それが買主にとって、追加費用というかたちで発生するのであれば、「瑕疵」ということになろう。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">　⑵について</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　売主の瑕疵担保責任は「無過失責任」であるから、今回の売主に過失がなくても、売主には買主に対する責任が発生する（民法第570条、第566条）。その瑕疵が、20年前の建売業者が混入したものであっても、同様である。
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">　⑶について</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　今回の売主は、前記のとおり、買主に対し無過失責任を負うことになるが、他方今回の売主も20年前には買主であったので、その当時の売主（建売業者）に対し瑕疵担保責任を追及することができる。<br />
　しかし、その場合に最初に問題になるのは、瑕疵担保責任についての期間の定め（特約）の存在である。確かに、売主の瑕疵担保責任に関する期間の特約はそれなりに有効ではあるが、この点については、売主が瑕疵のあることを知りながら買主に告げなかった場合には、売主はその責任を免れることができないとされているので（民法第572条）、もし当時の売主（建売業者）が、残材を地中に埋めたことを知っていたり、その埋設をみずから指示していたことを証明することができれば、買主である今回の売主は、建売業者に対し瑕疵担保責任を追及することができるといえる。<br />
その場合に、次に問題になるのは、後記<strong>【参照判例①】</strong>にあるように、瑕疵担保責任に基づく損害賠償請求権が10年の消滅時効にかかるということである。この点については、その時効の壁を突破するには、その時効を援用する建売業者の故意（瑕疵の存在を知りながら、売却したという事実）を立証し、信義則上、その時効の援用が権利の濫用にあたり許されないということを主張し、その主張が認められるということが必要であるが、権利の濫用にあたるかどうかの判断は、当時の状況を総合的に判断して行うことになるので、現時点でそれを行うことはかなり難しいものになる。しかし、いずれにしても、20年という期間の経過と、買主が結果的に被った損害が約100万円程度のものであることを考慮すると、現時点で売主（建売業者）に信義則違反があると認められる可能性はかなり低いと考えられる。
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">　⑷について</td>
</tr>
<tr>
<td width="10" valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">（略）</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第566条（地上権等がある場合等における売主の担保責任）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　売買の目的が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">③</td>
<td valign="top">　前２項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から１年以内にしなければならない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"><strong>民法第570条（売主の瑕疵担保責任）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"><strong>民法第572条（担保責任を負わない旨の特約）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　売主は、第560条から前条までの規定による担保の責任を負わない旨の特約をしたときであっても、知りながら告げなかった事実及び自ら第三者のために設定し又は第三者に譲り渡した権利については、その責任を免れることはできない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"><strong>民法第724条（不法行為による損害賠償請求権の期間の制限）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から３年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から20年を経過したときも、同様とする。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:2em;">参照判例①</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top">　<strong>最判平成13年11月27日民集55巻６号1311頁</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　瑕疵担保による損害賠償請求権は、売買契約に基づき法律上生ずる金銭支払請求権であり、民法167条１項にいう「債権」に当たるものであり、また、買主が瑕疵に気付かない限り右請求権が永久に存続するものと解することは、売主に過大な負担となって妥当でない。したがって、瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用があり、この消滅時効は買主が売買の目的物の引渡しを受けた時から進行する。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照判例②</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top">　<strong>最判平成元年12月21日民集43巻12号2209頁</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　民法724条後段の規定については、不法行為をめぐる法律関係の速やかな確定を意図する同条の趣旨からすれば、右規定は、不法行為によって発生した損害賠償請求権の除斥期間を定めたものと解するのが相当であるから、裁判所は、損害賠償請求権が除斥期間の経過により消滅した旨の主張がなくても、期間の経過により請求権が消滅したものと判断すべきであり、信義則違反又は権利濫用の主張は、主張自体が失当である。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　本ケースの「ガラ」が隠れた瑕疵に該当するとした場合、今回の売主は瑕疵担保責任を負わざるを得ない。しかし、自らへの売主である20年前の建売分譲業者に対する瑕疵担保責任の追及は、かなり困難と思われる。回答のとおり、「引渡しから10年」の経過により、瑕疵担保責任による損害賠償請求権は消滅時効にかかっているが、その売主の時効の援用が権利の濫用であることの立証は、かなり困難だからである。その際、今回の売主は、20年間にわたって全く問題なくその土地を利用してきたという事実も大きな考慮要素になると思われる。
</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kindaika.jp/archives/6049/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>更新契約書のない更新と借家権相続後の親族間の無断転貸の成否</title>
		<link>http://www.kindaika.jp/archives/6045</link>
		<comments>http://www.kindaika.jp/archives/6045#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 01:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[賃貸]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kindaika.jp/?p=6045</guid>
		<description><![CDATA[　昭和40年からの貸家の賃貸借で、その間に更新の契約書が取り交わされていない賃貸借は、法定更新されてきたものとみるべきか。その後契約の当事者はいずれも死亡したが、貸家には借主の息子が相続人として一旦入居し、その後に息子の名義のまま娘夫婦が入居している。これは無断転貸になるか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4 style="margin-top:1em;">事実関係 </h4>
<p>　当社は昭和40年から賃貸している貸家の相続人から、賃貸物件の管理を依頼されたが、よく聞いてみると、今までに契約の当事者が更新の契約書を取り交わした形跡はなく、昭和40年当時の賃貸借契約書があるだけで、その当事者はいずれも死亡したという。その後借主側は、その貸家には息子が相続人として母親と一緒に住んでいたが、そのうちに息子は自分で家を建ててそこに住み、貸家には娘夫婦が母親と一緒に住んでいるという。<br />
　なお、その入居者の変更については、息子からは連絡があったが、娘からは何の連絡もなく、毎月の賃料も息子名義のままで所定の口座に振り込まれているとのことであり、その金額も生前に何回か改定が行われたらしく、それなりに妥当な額になっている。
</p>
<h4 style="margin-top:1em;">質問</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top">1．</td>
<td valign="top">　このような更新の契約書がない賃貸借の場合、更新については法定更新されてきたものとみるべきか、それとも合意更新されてきたとみるべきか。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">2．</td>
<td valign="top">　現在貸家には娘夫婦が住んでいるが、これは貸主にとっては無断転貸ではないかと思うが、どうか。もしそうであれば、契約の解除ということも考えなければならないが、その点はどうか。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">3．</td>
<td valign="top">　以上の問題点を踏まえ、賃貸管理業者としては、この現状に対しどのように対応したらよいか。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">回答</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="4"><strong>1.　結論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>　</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">　質問1.について ― 本件の場合は、法定更新されてきたものとみるべきであろう。</td>
</tr>
<tr>
<td>　</td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top">　質問2.について ― 本件の【事実関係】をみる限り、無断転貸であるとは断定できない。したがって、賃貸借契約の解除という問題は、もう少し事実関係を把握したうえで、法律の専門家に相談すべき問題であろう。</td>
</tr>
<tr>
<td>　</td>
<td valign="top">⑶</td>
<td valign="top">　質問3.について ― 貸主側に引き続き貸家の賃貸を継続する意思があるのであれば、この際貸主に対し、娘夫婦との賃貸借契約に切り替えるよう進言するのが適当であろう。</td>
</tr>
<tr style="margin-top:1em;">
<td colspan="4"><strong>2． 理由</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">　⑴について</td>
</tr>
<tr>
<td>　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　本件の賃貸借契約において更新の契約書がない理由として考えられることは、１つは昭和40年代以前の賃貸借契約においては、現代のような更新のための契約書を取り交わすという慣行があまりなかったことと、もう１つは、当時は賃料を大家（貸主）が直接集金するというケースが多かったために、賃料についての合意（据え置き、値上げ等）がなされれば、それだけで賃貸借が継続されていたからであろう。<br />
　しかし、それらの賃料についての合意は、現在の借主が借家権を相続する前のことであって、相続後においてはそのような事実は見受けられないので、少なくとも現在の賃貸借は、相続前の賃貸借が法定更新されて今日に至っていると考えるべきであろう。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">　⑵について</td>
</tr>
<tr>
<td>　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　本件の貸家に娘夫婦が入居しているという事実だけをみると、賃借人である息子が娘夫婦に転貸しているようにも見えるが、その入居の前には、賃借人である息子から貸家の相続人に入居者変更の通知をし、貸家の相続人もそのことについて異議を申し出た様子もないので、むしろ貸家の相続人にとっては賃借人が変わらなければよいという同意を与えたようにも見える。したがって、本件の入居者の変更は、同居している母親（前借主の妻）の面倒をみる者が息子から娘に変わっただけであるともいえるし、無断入居でもないので、貸家の相続人としては、賃貸借契約の借主に変更がなければ、転貸であるか否かにかかわらず、民法第612条を適用する意思はなかったのではないかと考えられる。<br />
　しかし、だからと言っていつまでもこのような変則的な入居状態を続けてよいわけはなく、この際娘夫婦が同意するのであれば、貸主に対し貴社からも娘夫婦との賃貸借契約に切り替えるよう進言すべきであろう。<br />
　なお、無断転貸により賃貸借契約が解除できるかどうかについては、判例は、単に転貸が無断でなされただけでは足りず、その無断転貸が貸主にとって「背信性」の強いものであることが必要であるとしており、本件のような親族間の転貸で、営利性のないものについては「背信性」が弱く、契約の解除は認められないとしている（最判昭和29年10月７日民集８巻10号1816頁）。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">　⑶について</td>
</tr>
<tr>
<td>　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　（略）</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>借地借家法第26条（建物賃貸借契約の更新等）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の１年前から６月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">～③（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第612条（賃借権の譲渡及び転貸の制限）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">　賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　建物の賃貸借契約について期間満了による更新の契約書が作成されていない場合は、合意更新の立証（証明）がなされない限り、法定更新がなされたと推定されると考えられる。もっとも、法定更新と合意更新とでは、どう違うかというと法定更新のときは、借地借家法第26条第１項ただし書にあるとおり、更新後は契約期間の定めのないものになる。そして、契約期間の定めのあるものと、ないものとを比べた場合、どちらに不利か、あるいは有利かという差異はない。期間の定めのない契約のときは、当然のことながら「期間満了」とか「更新拒絶」という観念は登場せず、貸主、借主いずれからでも、いつでも解約申入れができるが、貸主からの解約申入れは「正当の事由」が必要であり（借地借家法第28条）、結局、賃借人に不利となるわけではない。<br />
　なお、無断転貸の問題は事案の内容からみて、娘が旧借家人の相続人である以上、無断転貸に当たらない可能性が高い。また仮にそれに当たったとしても、貸主の「黙示の承認」が推定され、またそれが否定されても、当事者間の信頼関係の破壊とまではいえないとして、契約解除は認められない可能性が高い。
</p>
</div>
]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>残置物エアコンの故障に対する修理義務の所在</title>
		<link>http://www.kindaika.jp/archives/6036</link>
		<comments>http://www.kindaika.jp/archives/6036#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 01:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>livecast</dc:creator>
				<category><![CDATA[賃貸]]></category>

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		<description><![CDATA[　従前の借主が取り付けたエアコン（いわゆる「残置物」）付の建物賃貸借契約を締結したが、入居半年後にエアコンが故障した。「エアコンの修理義務は借主が負う」という重要事項説明はしたが、賃貸借契約書には何の特約も定めなかった。このような場合、その修理義務は誰が負うことになるのか。重要事項説明の内容は契約内容といえるのか。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="qa_txt" class="q_and_a">
<h4 style="margin-top:1em;">事実関係 </h4>
<p>　当社はこのたび建物賃貸借契約の媒介をしたが、その際重要事項説明書に、「現在室内に取り付けられているエアコンは、従前の借主が所有権を放棄したいわゆる「残置物」につき、その修理は借主が行うものとする。」と記載し、借主にその旨の説明をした。ところが、入居半年後になってエアコンが故障したため、トラブルになった。<br />
　なお、その残置エアコンの修理義務については、賃貸借契約書にはなんらの定めもしていないが、重要事項説明書の説明受領欄には、借主が説明を受けた旨の署名押印がなされている。
</p>
<h4 style="margin-top:1em;">質問</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="4">次のような借主の主張は正しいか。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">　エアコンは、貸主が建物と一体で貸し付けたものであるから、その修理義務は、本来は貸主が負担すべきものである。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top">　媒介業者は、この残置エアコンは貸主の所有物ではないので、本来賃貸借契約の対象にはならないと言っているが、所有権の有無に関係なく、賃貸借の対象になる。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">⑶</td>
<td valign="top">　そもそも当事者間においては、エアコンの修理義務を定めた特約はなく、あるのは単に媒介業者が重要事項として一方的に借主に説明したものだけであるから、その説明内容を契約内容とするのはおかしい。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">回答</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td colspan="4"><strong>1.　結　論</strong></td>
</tr>
<tr>
<td>　</td>
<td valign="top">⑴</td>
<td valign="top">　質問1.について ― 一般論としての「本来は貸主が負担すべきものである」という借主の主張は正しいが、本件の事案においては、正しくない。</td>
</tr>
<tr>
<td>　</td>
<td valign="top">⑵</td>
<td valign="top">　質問2.について ― 借主の主張は正しい。本件のエアコンについては、所有権の有無に関係なく、賃貸借の対象になる。</td>
</tr>
<tr>
<td>　</td>
<td valign="top">⑶</td>
<td valign="top">　質問3.について ― 借主の主張は正しくない。本件での重要事項説明の内容は、契約内容になっていると解すべきである。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4"><strong>2.　理　由</strong></td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">　⑴について</td>
</tr>
<tr>
<td>　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　建物賃貸借契約における建物の修繕義務は、原則として貸主にある（民法第606条）。そして、エアコンも建物と一体で貸し付けたという借主の主張もそのとおりである。したがって、その限りにおいては、今回の借主が主張する、修繕義務は「本来は貸主が負担すべきものである」という主張は正しいといえる。<br />
　しかし、本件の事案においては、媒介業者がその重要事項説明において、「修繕義務は借主が負担する」旨の説明をしており、その説明の内容は媒介業者が貸主の意思を伝達し、借主がこれに応諾したものと考えることができるので、本件の事案における回答としては、その点において正しいとはいえない。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">　⑵について</td>
</tr>
<tr>
<td>　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　一般に「残置物」といわれている物は、従前の借主がその所有権を放棄したものであるから、それを占有している貸主がその物を次の借主に使わせる（処分する）ということは、貸主がその物の所有権を取得しているものと考えることができるので（民法第239条）、その意味で、媒介業者が言っている「エアコンは貸主の所有物ではない」という考え方は間違いであり、所有権の有無に関係なく（他人の物であっても）、賃貸借の対象になるという借主の主張は正しいといえる（民法第559条、第560条、後記<strong>【参照判例】</strong>参照）。</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="4">　⑶について</td>
</tr>
<tr>
<td>　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　上記理由⑴で述べたとおり、本件の事案における媒介業者の重要事項説明の内容は、媒介業者が貸主の「使者（注）」として、貸主の意思を伝達したものと考えられるので、その伝達内容（重要事項説明の内容）を受領した借主は、その修繕義務についての貸主の「申込み」を「承諾」したことになり、契約（特約）が成立したことになるからである（民法第526条第１項）。<br />
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top">（注）</td>
<td valign="top">「使者」とは、本人の代理人ではなく、本人の「補助者」であって、単に書類を届けたり、言われたことを伝えるだけの行為をする者のことである。したがって、媒介業者も代理人ではないので、本件の借主の主張などの事実関係を見る限り、本件の媒介業者は貸主の「使者」として貸主の意思を伝達したものと解することができる。<br />
　ただ、本来は「取引条件」について重要事項説明をする場合には、事前に当事者が合意した内容を重要事項として再度説明し確認するという方法をとることが望ましく、本件のような説明の仕方は、時間的・内容的にやむを得ない場合に限られるべきである。</td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照条文</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第606条（賃貸物の修繕等）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第239条（無主物の帰属）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">①</td>
<td valign="top">　所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">②</td>
<td valign="top">　（略）</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第559条（有償契約への準用）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　この節（売買）の規定は、売買以外の有償契約について準用する。ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。</td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td></td>
<td valign="top"><strong>民法第560条（他人の権利の売買における売主の義務）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　</td>
<td valign="top">　他人の権利を売買の目的としたときは、売主は、その権利を取得して買主に移転する義務を負う。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">参照判例</h4>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td valign="top"><strong>○</strong></td>
<td valign="top">&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td valign="top"><strong>東京高判昭和39年７月９日下民集15巻７号1731頁（要旨）</strong></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"></td>
<td valign="top"></td>
<td valign="top">　他人の物を賃貸したが、借主をして所有者との関係で適法に使用収益できる権原を取得させることができなかった場合には、貸主は、法第559条によって賃貸借契約に準用される本条および法第563条の規定によって賃借人に対して担保責任を負う。これに基づく賃借人の解除は法第620条の規定に従い、遡及的効果を有するものではない。</td>
</tr>
</table>
<h4 style="margin-top:1em;">監修者のコメント</h4>
<p>　売買でも賃貸借でも契約の内容は、契約書に書かれているものだけが、その内容となるものではない。たとえば、売買で重要な「引渡し日」が契約書に記載がなくても、当事者が○月○日にしようと合意したものがあれば、それは契約内容として当事者はそれに拘束される。本ケースでは重要事項説明書に契約内容に関することが記載されているというのであるが、重要事項説明書に記載があるから当然に契約内容となるものではないが、その説明を借主が受け、それを納得したのであれば、その旨の合意が成立しているとみることができる。<br />
　そして、建物賃貸借においてエアコンの修理義務は借主にあるとの特約は、それが他の事情を総合すると極めて不当であるという特殊な事情がない限り有効と解されている。
</p>
</div>
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