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次の1又は2の要件を満たし、かつ、登録の欠格事由に該当しない方は、登録申請をすることができます。但し、試験に合格した日の属する年度の翌々年度の3月末日以降に登録の申請をする方は、「演習問題」の解答・提出が必要です。
1. 宅地建物取引主任者資格登録後、不動産に関する5年以上の実務経験を有し、登録申請時において、宅地建物取引主任者証の交付を受けていること。
2. 不動産鑑定士登録後、不動産鑑定業に関する5年以上の実務経験を有し、登録申請時において不動産鑑定士の登録が消除されていないこと。
※上記1と2の実務経験年数を合算することはできません。 |