登録証の更新(交付)
※3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う郵便事情等により、不動産コンサルティング技能登録証の更新(交付)申請に係る新たな技能登録証の交付につきましては、一部地域において送付の遅延が見込まれます。誠に恐れ入りますが、ご了承いただきますようお願い申し上げます。
不動産コンサルティング技能登録証(以下「登録証」という。)は有効期限が定められており、有効期間は「登録証」を交付した日の翌日から5年を経過した日の属する年度の3月31日までです。1.登録証の更新申請(登録証の有効期間内の申請)
・登録証の有効期間が満了される方には、更新申請期間前に更新申請手続に関する案内書を送付します。・更新申請期間は、登録証の有効期間が満了する年度の10月1日〜2月末日です。
・更新するためには、登録証の有効期間(4月1日〜5年後の3月末日)内に〔更新(交付)要件〕のいずれか一つ以上を満たすことが必要です。
・当該申請期間に更新手続きを行わない場合でも、次の「2.登録証の交付申請」の手続により、交付申請が可能です。なお、登録の抹消要件に該当しない限り、不動産コンサルティング技能登録自体は抹消されません。
2.登録証の交付申請(登録証の有効期間経過後の申請)
・ 登録証の有効期間が経過し、新たな登録証の交付を申請される方は、交付申請手続に関する案内書を送付しますのでお申し出ください。(電話 03−5843−2079)
・ 交付申請期間は、毎年度の10月1日〜2月末日です。
・交付を受けるためには、交付を受けようとする年度の4月1日から交付申請期間の2月末日の間に〔更新(交付)要件〕のいずれか一つ以上を満たすことが必要です。










