不動産コンサルティング技能登録制度
不動産コンサルティング技能試験・登録事業の概要
不動産コンサルティング技能試験・登録事業は、(財)不動産流通近代化センター(以下「センター」という。)が国土交通大臣の登録を受けて実施する登録・証明事業です。不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、登録要件を満たした方は、当センターに申請することにより「不動産コンサルティング技能登録者」として登録されます。当センターでは、この登録を受けた方に「不動産コンサルティング技能登録証書」及び「不動産コンサルティング技能登録証」を交付することにより、一定水準の知識及び技能を有していることを証明するものです。有効な「不動産コンサルティング技能登録証」の交付を受けた方は、
①「不動産特定共同事業法」における「業務管理者」となる資格
②「不動産投資顧問業登録規程」における「登録申請者」及び「重要な使用人」の知識についての審査基準を満た
す資格
③「金融商品取引法」における「不動産関連特定投資運用業」を行なう場合の人的要件を満たす資格
を有することとなります。

◆技能登録証、新デザインに 
平成23年末交付分より、不動産コンサルティング技能登録証のデザインが一新されています。新しい技能登録証はプラスチックカードで、左図のように2種類あり、初回登録、更新1回目(登録番号の前のかっこ内の数字が1、2)の不動産コンサルティング技能登録者の方には「グリーン」のカード(左下)、更新2回目以降(登録番号の前のかっこ内の数字が3以降)のベテランの不動産コンサルティング技能登録者の方には「ゴールド」のカード(左上)が交付されます。
「不動産コンサルティング技能試験・登録制度における試験・更新のあり方委員会 報告書」について
平成22年2月3日、不動産コンサルティング中央協議会が開催され、「不動産コンサルティング技能試験・登録制度における試験・更新のあり方委員会」がとりまとめた、事前教育(試験前)、専門教育・更新要件等(試験合格・登録後)に関する提言等についての報告書が承認されました。
この報告書に基づく提言等について、当センターとしては、地方協議会等関係各方面のご意見をいただきつつ、順次、着手することを考えています。
下記不動産コンサルティング中央協議会ウェブサイトに、報告書(PDFファイル)が掲載されています。
不動産コンサルティング技能試験・登録制度の活用・活性化について
平成20年1月30日、不動産コンサルティング中央協議会が開催され、不動産コンサルティング技能試験・登録制度の活用・活性化策が検討されました。具体的施策の内容と進捗状況につきましてはPDFファイルをご覧ください。
『不動産コンサルティング技能試験・登録制度の活用・活性化』の具体的施策と進捗状況










